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  • 【福祉タクシー】事業に必要な「有資格者」とは?
    【福祉タクシー】事業に必要な「有資格者」とは?病気や事故等で体や精神に障がいがある方等のみの依頼を受けて輸送することができる「福祉タクシー(介護タクシー)」。この事業を営む為には「許可」が必要です。「許可」を受けるためには審査基準である各種の要件をクリアしなければなりません。「事業に使用する車両」も許可要件の一つです。「事業に使用する車両」については、車両の種類により2つのパターンに分かれます。1つ目が「特殊な車両」を使う場合。特殊な車両というのは、「車いす」、「ストレッチャー」のための「リフト」や「スロープ」を備えた車や「回転シート」、「リフトアップシート」等の乗り降りを助けてくれる装置を持った「福祉車両」のことを言います。2つ目が「一般的な普通車」を使う場合です。この「一般的な普通車」を使う場合には車両に加えて「有資格者」が必要となります。「介護福祉士」「訪問介護員」「居宅介護従業者」上記が一般的な普通車を事業に使用する車両とした場合に認められた「資格者」になります。各資格の取得方法を簡単に説明いたします。「介護福祉士」国家資格。受験資格として、実務経験3年以上、「介護福祉士実務者研修」の修了が必要です。取得までに2〜3年要します。「訪問介護員」訪問介護員となるためには、以下の3通りの方法があります。「介護職員初任者研修」の修了受講するための資格は必要ありません。受講時間130時間。費用3〜15万円(スクールによって異なる)。難易度は低め「介護福祉士実務研修」の修了受講するための資格は必要ありません。受講時間450時間(6カ月程度要します)。費用10〜25万円「介護福祉士」の資格取得者「居宅介護従業者」居宅介護従業者となるには、以下の方法があります。「居宅介護職員初任者研修」受講する為の資格は必要ありません。受講時間130時間。費用7〜10万円。「訪問介護」、「居宅介護」の対象者はそれぞれ「訪問介護」が主に「高齢者」「居宅介護」が主に「障がい者」となっています。事業に使用する車両が一般的な普通車を予定している場合、上記の資格者はサービス対象者に対しての専門知識を持ち合わせた者になるため、サービスの提供先を考慮して各種の資格を取得するとよいでしょう。
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  • 【福祉タクシー】人員は「何名」必要?
    【福祉タクシー】人員は「何名」必要?ズバリ、最低「2人」は必要となります。「福祉タクシー事業」を営もうとする場合には「営業許可」が必要です。「営業許可」を受けるためには許可の基準である各種の「要件」をクリアしなければなりません。「要件」の一つが「経営管理の体制が整っている事」です。経営管理の体制というのは、運行管理、運転者への指導体制、事故処理、苦情処理これらの事が滞りなく運営できる指揮命令体制のことです。特に重要なポジションである「運行管理者」、「指導主任者」、「苦情処理担当者」などは「運転者」と兼務することが不可となっています。ですので、車1台で事業を始めたとしても「運転者」と上記の重要なポジションに置く方を別々で用意する必要があり、最低でも2人以上の人員が必要になってくるというわけです。それぞれのポジションに人員をさければ1人の作業負担は減ることになりますが、当然必要資金も増える事になるので、許可申請時にはよく検討をしたほうがよいでしょう。(「要件」の一つに「資金計画」があるため)
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