一般貨物自動車運送事業を経営していく中で、事業計画が変更になった場合は、その内容にしたがって変更手続きをしなければなりません。役員の変更もその一つです。

トラック運送事業者は事業計画に変更があった時は変更の手続きをしなければなりません。事業用自動車の台数変更時も変更の手続きをしなければならないものの一つです。事業用自動車の台数変更時には注意しなければならないことがあります。注意しなければならないこととは!?
トラック運送事業者は事業計画に変更があった場合には、変更の手続きをしなければなりません。例えば営業所や車庫が移転した場合などですが、「事業用車両の台数が変更」になった場合もこの変更手続きをしなければならない事に該当します。
事業用車両の台数変更があった場合で変更手続きをする際には注意する点があります。
それは該当するケースによって手続きが「届出」と「認可申請」に分かれるということです。
「届出」の場合受理されれば完了ですが、「認可申請」になると審査機関が発生し届出にくらべると日数をようすることになります。
また、条件によっては台数変更が認められないといったこともあるのでこちらも注意が必要です。
事業用自動車の台数変更(「増車」「減車」)は、通常、軽微な事業変更ということで「届出」ですみますが、以下に該当する場合などは、「認可申請」が必要となります。
出典:近畿運輸局
(弊所公式ライン)
お手軽にチャットするならコチラ