【福祉タクシー】営業エリアについて
福祉タクシー(介護タクシー)事業を営む為には許可が必要です。
福祉タクシー事業は許可があればどこでもできるわけではありません。
営業を行うことができる「営業エリア」が定められています。
ここでは、専門の行政書士が福祉タクシーの営業エリアについて解説いたします。

【福祉タクシー】営業エリアについて

福祉タクシー(介護タクシー)事業を営む為には許可が必要です。


しかし、許可を受けられればどんなところでも営業できるかと言えばそうではありません。


福祉タクシー事業では営業することができる「営業エリア」が決められています。


それはどこかと言うと、「営業所を設置した営業区域」が「営業エリア」になります。


営業区域は府県単位で設定されています。


ちょっとわかりづらいですが、例えば営業所が大阪府内にあれば、営業エリアは大阪府であり、兵庫県内に営業所があれば営業エリアは兵庫県ということです。


ちなみにですが、営業エリア外に全くでられないかと言えばそういうわけではありません。


どういうことかと言うと、発地(お客さんを乗せる場所)か、着地(お客さんを降ろす場所)のいづれかが、営業エリア内であれば、営業エリア外に行くことができます。


例えば、大阪府内でお客さんを乗せて、兵庫県内で降ろすといった場合ですね。


また、一定の条件を満たした場合ですが、隣接する市町村を同一営業区域とすることができます。
条件は以下の通りです。

  • 営業エリア(府県)の境界に営業所があること
  • 隣接市町村の長、学校、病院、福祉施設の施設管理者等から、隣接市町村の地域を発地または着地とする要介護者輸送について文書による要請があること
  • 許可取得後3年以上経過していること

許可取得後3年以上というところがネックですが、事業拡大につなげることが可能です。


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