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貨物自動車運送事業法第十八条では、一般貨物自動車運送事業者は、「運行管理者」を選任しなければならないと定められています。
第十八条
一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。
また、貨物自動車運送事業輸送安全規則第二十一条では、運行管理者の業務が規定されています。
運行管理者は主に以下のようなことを行います。
- 事業用自動車の運転者の乗務割の作成
- 休憩・睡眠施設の保守管理
- 運転者の指導監督
- 点呼による運転者の疲労・健康状態等の把握や安全運行の指示等
運行管理者は事業用自動車の安全運行を管理するスペシャリストといえます。
運行管理者の選任
自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者を除きます。)は、一定の数以上の事業用自動車を有している営業所ごとに、一定の人数以上の運行管理者を選任しなければなりません。
選任を義務付けられている員数というのは、貨物自動車運送事業輸送安全規則第十八条に定められています。
事業用車両が29台までは「1人」、30〜59台の時は「2人」、60〜89台までは「3人」といった具合に車両の数30台を境にして運行管理者の必要人数が決まります。
運行管理者になるには
運行管理者になるには二通りの方法があります。
- 試験に合格すること
- 実務経験等の要件を揃える(最低5年かかります)
の二つです。