利用運送を行うために必要な契約書
貨物利用運送事業とは、荷主からの依頼により、他の事業者が経営する船舶、航空、鉄道、自動車の運送事業を利用して、有償で荷主の貨物を運送する事業ですが、この事業を行うためには国土交通大臣の行う登録が必要となります。
利用運送を行うためには登録(認可)が必要となりますが、その際に必要となるのが実運送事業者との運送契約を交わした運送契約書です。

利用運送を行うために必要な契約書

荷主の貨物を引き受けた運送事業が自分で輸送しないで、他の運送事業者に依頼して代わりに輸送してもらう業態を「利用運送事業」といいます。

 

荷主から依頼をうける運送事業者を「元請運送事業者」、その元請運送事業者の依頼により実際に貨物を運ぶ運送事業者を「実運送事業者」といいます。

 

利用運送には「第一種貨物利用運送事業登録」や「一般貨物自動車運送事業の中の許可(ぶら下がり許可)」等の種類があります。

 

「登録」する場合でも、「ぶら下がり許可」を取得する場合でも、「元請運送事業者」と「実運送事業者」間で運送契約を交わさなければならず、「登録」や「ぶら下がり許可」申請する場合には、添付書類として「契約書」の提出が必要になります。

 

契約書とは具体的にはどのようなものなのでしょうか?

 

参考として、国土交通省の契約書作成例を記載します。

 


出典:国土交通省

 

上記作成例はあくまで参考ですので、実際に作成する場合は実情に合わせた契約書の作成が必要になります。

 

注意点としては、「荷主」と「元請運送事業者」の契約ではなく、「元請運送事業者」と「実運送事業者」との契約でなければならないので注意が必要です。

 

また、上記契約書は印紙税法上の「業務委託契約書」になりますので、4000円分の収入印紙を貼付しなければなりません。

 

 

 


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