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改正タクシー措置法(特定地域および準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法)の規制により、タクシー事業の新規参入はほぼできなくなっています。
ですが、「都市型ハイヤー」事業であればタクシー事業への新規参入が可能です。
「ハイヤー」とは営業所のみで運送の引受を行う事業形態の事を言い、通常の「タクシー」のように「流し営業」やタクシー乗り場等での「待機営業」を行う事ができません。
また、「都市型ハイヤー」は通常の「ハイヤー」にはない以下の条件が付されています。
- 一日を超える期間を単位として専属で常時運送を提供できることとするための契約に基づいて締結される運送契約のみにより行われるもの(書面によるものに限る)
- 2時間以上の時間を単位として締結される運送契約にのみにより行われるもの
一日や2時間以上、運転手と車を貸し切る事業とイメージしてもらえればわかりやすいと思います。
この「都市型ハイヤー」事業を営むには、許可が必要となります。
許可を受けるためのには営業所の所在地を管轄する運輸支局等(大阪の場合は大阪運輸支局)に対して申請します。
許可を受けるためには、各種の要件(許可基準)を全てクリアしなければなりません。
許可の要件(近畿運輸局公示)
ここでは近畿運輸局公示の許可要件を紹介しています。各地方運輸局によって内容が異なりますのでご注意ください。
- 欠格要件に該当していないこと
- 営業所、休憩・仮眠睡眠施設があること
- 事業用の自動車があること
- 自動車車庫があること
- 運転者、運行管理者、整備管理者、指導主任者がいること
- 適切な資金計画があること
- 社会保険に加入していること
- 適切な損害賠償能力があること
ざっくりと上記の要件を満たしていなければなりません。各要件には細かい規定が存在しており、要件をみたしているかどうかを申請書、添付書類、面談等で確認、審査されることになります。
事業開始までの流れ
弊所にサポートをご依頼いただいた場合の流れは以下の通りです。
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STEP
- お問合せ
お問合せフォーム、お電話よりお問合せください。
状況をヒアリング
お見積りにご納得いただいた後、ご契約
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STEP
- 申請
- 事前準備(車、営業所、車庫、人の確保(運行管理者、整備管理者)、資金の準備)
- 申請・添付書類の収集、作成
- 管轄運輸支局へ申請
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STEP
- 審査
- 面談・現地調査
- 法令試験(役員等)
- 資金確認(残高証明を確認されます)
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STEP
- 許可
許可がおりるまで約3カ月
登録免許税(3万円)納付
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STEP
- 許可後手続き
- 運行管理者、整備管理者等選任届
- 社会保険加入
- 緑ナンバー登録
- 運賃設定、約款提出(標準約款の場合は不要)
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STEP
- 運輸開始(運輸開始届)
- 写真(営業所、車両(表示)等)
- 乗務員証
- 指導主任者選任届
- 就業規則の写し提出(必要な場合)
上記等を添付して届出る
許可取得は当センターにおまかせください!
当センターでは「都市型ハイヤー」経営許可申請サポートをサービスとして取り扱っております。
許可取得をお考えなら、是非当センターへおまかせください!