【レンタカー許可】行政書士への報酬はどれくらい?
自家用自動車を有償で貸渡す事業をレンタカー事業といいますが、レンタカー事業を営む為には許可が必要です。
許可申請を代行してくれるのが「行政書士」ですが、行政書士に依頼する場合には費用はどれくらいかかるのでようか?
ここでは行政書士に支払う報酬をメインに解説いたします。

レンタカー許可取得代行時の行政書士への報酬はおいくら?

自家用自動車を有償で貸渡す事業。いわゆる「レンタカー事業」ですが、このレンタカー事業を営む為には許可が必要です。
許可申請はもちろん自分ですることもできますが、時間がないや煩わしいといった理由から、行政書士に頼みたい方もいらっしゃると思います。


ここでは、レンタカー事業許可申請を行政書士へ依頼した場合にかかる費用の解説をメインに解説していきます。


このページの目次


レンタカー許可を行政書士に依頼する報酬・費用の相場

レンタカー許可申請代行を行政書士に依頼する場合の報酬・費用の相場はどのくらいなのでしょうか?


行政書士報酬の料金表で確認したい基本料金と別途実費

行政書士のホームページを複数見て、掲載されている報酬額から相場はある程度判断できると思います。
行政書士の報酬額については、行政書士が自由に設定できるようになっています。
実費の取り扱いについても注意が必要です。料金表の報酬額に実費が含まれている場合もあれば、実費は別となっている場合もあります。


参考として、「日本行政書士会連合会」が5年に一度公表をしている報酬額の統計によれば最頻値は5万5千円となっています。


レンタカー許可申請にかかる費用と料金の内訳

レンタカー許可申請には様々な費用が発生します。

  • 登録免許税9万円
  • 自動車任意保険料(許可の要件となっています)
  • 証明書類代、交通費、郵送費等の実費
  • 専門家への報酬


申請代行の依頼で報酬が変わるケース

報酬の金額が変わるケースとしては、事業形態が「個人」、「法人」の場合、レンタカーの台数が多い場合等が考えられます。


また、書類作成のみの場合や書類作成と申請代行など細かく料金設定をしている行政書士も存在しますので事前の確認が重要です。



レンタカー許可の行政書士報酬を左右する5つの要因

5つの要因それは、「事業規模」、「車両数」、「エリア」、「相談料」、「レンタカー登録」です。


個人、法人やレンタカー登録の有無

レンタカー許可は「個人」で申請するのか「法人」でするのかによって報酬額が変わる場合が多いです。
事業の規模が大きくなるほど、確認事項が増えますし、責任も重大になります。
また、レンタカーの事業許可後のレンタカーの登録(わナンバーの発行)が別料金となっている場合もあります。その場合、レンタカー登録もお願いするならその分費用がアップします。


車両数

レンタカー事業は、1台から始める事も可能です。
レンタカー事業開始時の車両数が多ければそれだけ確認することが増えます。
また、前述したようにレンタカー登録が別料金となっている場合には車両数分だけ費用が高くなる可能性があります。


エリア、相談費用

実費の増加が考えられる要因としては、依頼するエリアでしょう。例えば、依頼した行政書士の事務所と申請提出先である運輸支局の距離が離れている場合には、その分の交通費が発生します。


相談料は都度請求されるスタイルなのであれば、相談した分だけ費用が発生することになります。
申請代行を依頼した場合には相談料は報酬額に含めるといった行政書士もいるので、この点も事前によく確認するとよいでしょう。



レンタカー事業に許可は必要?不要判断できるケース、無許可営業のリスク

自家用自動車を有償で貸し出す事業(レンタカー事業)を営む場合には許可が必要となります。
許可が不要なケース、無許可営業のリスク等はどういったものなのでしょうか?


許可不要となる利用形態

レンタカー事業を営む為には、許可が必要になるのですが、原動機付き自転車(125cc以下)や特殊自動車(0、9ナンバー)の貸し出し時は許可は不要となります。


無許可でレンタカー事業を営むリスク

もし、無許可でレンタカー事業を営んだ場合には、貸出した自動車の使用禁止や制限が課される他、100万円以下の罰金に処せられます。



レンタカー許可基準と開業前に満たすべき事項

レンタカー許可の許可基準としては、欠格要件に該当していない事、自動車運送事業類似行為(白タク、白トラ等)で処分されていない事、充分な補償の自動車保険(対人8000万以上、対物200万円以上、搭乗者500万円以上)事があります。


貸渡自動車、事務所責任者の配置、整備管理者

レンタカーとして貸渡す自動車には条件が付されており、自家用バス(乗車定員30名以上または車両長さ7m以上)、霊柩車は貸し出す事ができません。


また、事務所には「事務所責任者」の配置が必要です。ただし資格等の条件は特にありません。


一定の場合には「整備管理者」を選任しなければならない事になっています。一定の場合とは、

  • 自家用車10台以上をレンタカー登録する場合
  • 乗車定員12名以上のバスを1台レンタカー登録する場合
  • 車両総重量8トン以上の車を5台以上レンタカー登録する場合


レンタカー貸渡約款とレンタカー料金表の作成で抑えるポイント

レンタカー許可申請時には必要書類を多数提出することになりますが、その中でも「貸渡約款」と「料金表」については、自身で作成しなければなりません。
一から作成すると結構大変ですので、既存の会社の物を参考に作成するのが一番効率がよいです。
レンタカー協会が作成している様式等は会員でないと使用する事ができないので注意が必要です。


自動車の整備・管理体制など、許可取得後も必要な運用方法

レンタカーは法(道路運送車両法)に定められた日常点検、定期点検、整備等を行わなければなりません。
また、レンタカー許可は取得したら終わりではなく、毎年管轄の陸運局へ貸渡の実績や事務所毎の配置車両の一覧について報告をしなければなりません。
ですので日頃からのキチっとした管理が重要になります。



レンタカー許可申請の必要書類と行政書士が作成する書類

レンタカー許可申請時には許可基準を満たしているかどうかを書類で確認されますので、様々な書類を準備しなければなりません。


必要書類については、行政書士に依頼すれば、そのほとんどを作成してくれる場合が多いでしょう。
ただし、何もしなくていいわけではなく、自身で作成や収集の必要がある書類もあります。


許可申請で必要となる申請書、事業計画、貸渡約款、料金表

申請書、事業計画書はそれが一体となったものを、地方運輸局のホームページでダウンロードすることができます。記載例もついていることが多いので、参考にしましょう。


貸渡約款、料金表は自身で作成しなければなりません。料金表はいいとして、貸渡約款は一から作ると大変なので、他社のものを参考にして作成するのが効率が良いです。


個人申請と法人申請で異なる添付書類

個人申請と法人申請では添付書類が少し違います。
個人申請では「住民票」を、法人申請では「法人登記簿謄本」を添付します。



レンタカー許可の手続きの流れ(申請から営業開始まで)


  • STEP
    申請準備
    • 管轄運輸支局窓口に相談
    • 必要書類等の収集
    • 管轄運輸支局へ申請
  • STEP
    申請
    • 申請書等提出
    • 審査(審査完了は約1カ月)
    • 補正対応
  • STEP
    許可
    • 登録免許税(9万円)納付
    • 許可証交付
    • レンタカー登録
  • STEP
    営業開始
    • 「約款」、「料金表」を事務所に掲示


行政書士への相談・依頼から許可申請までの進め方

行政書士へ依頼する場合には上記の「準備」段階の前に、行政書士への「相談」があります。
行政書士への相談では、許可がとれるかどうかや必要になる書類、申請の進め方、報酬等について話し合う事になるでしょう。


依頼後は行政書士が主で手続きを進めていくことになるので、進捗状況等の報告を受けたり、追加で必要になる書類等について案内を受ける事になります。
依頼後は行政書士とのコミュニケーションが主となるでしょう。


許可後の営業開始(貸渡開始)に必要なレンタカー登録

レンタカー事業の許可を受けただけでは、営業開始をすることができません。
なぜなら貸渡す自動車のレンタカー登録(「わ」ナンバープレートへの変更)がまだだからです。
レンタカー事業の許可を受けた後「レンタカー事業者証明書」が交付されますので、レンタカー登録をしたい自動車の登録申請時にこの「レンタカー事業者証明書」を添付することで、レンタカー登録がなされます。



行政書士にレンタカー許可を代行依頼するメリットと注意点

行政書士にレンタカー許可を代行依頼するメリットは何でしょうか?


許可要件の事前確認から書類作成まで任せられる

一番のメリットは全て任せられる点ではないでしょうか。
自身でやるとなると、事前準備、必要書類収集、申請書作成、窓口対応等かなりやることが多いです。
これらを全て任せられるのであれば、その分の時間を他に回せますし、ストレスも少ないです。


報酬だけで選ばないために確認したい対応範囲と実費

行政書士は安易に報酬額だけで選ばない方が無難です。
報酬が安かったとしても、申請の一部しか対応してくれなかったり、実費(法定費用、交通費等)が報酬とは別立てになっている場合もあるからです。


依頼前に行政書士事務所に伝えるべき事項

事業計画は細かく伝えるようにした方が良いです。
これくらいわかるだろうと思うようなことも伝えておきましょう。
行政書士側と自分とで考えにズレがあると、修正等で余計に時間がかかる場合があるからです。
質問についても些細な事でも質問するべきです。
コミュニケーションはすごく大切になってきますので、おろそかにしないようにしましょう。



レンタカー許可の費用を抑えながら確実に開業するためのまとめ

費用を抑えながら確実に開業するためには、事前準備をしっかりと行い、自身で申請する事だと思います。


レンタカー開業前に確認したい許可、貸渡の準備

中古車をレンタカーとする場合は古物商の許可が必要です。(中古車のレンタルは古物の交換にあたるため)


また、貸渡の準備として、「事務所」、「駐車場」、「レンタルする車」は最低限必要となります。
駐車場は一般の自動車同様に「車庫証明」が必要になるのでその点も注意が必要が必要です。


自社に合う行政書士へ相談し、スムーズな事業開始を目指す

費用は多少かかってもよいから、楽に確実に許可を取りたいのであれば、行政書士へ依頼するのがベターです。
行政書士とのコミュニケーションが大切なのは前述したとおりですが、自社にあう行政書士を見つける事が個人的には一番大切かと思います。
行政書士は許認可のプロであるため、今後違う事業を始めようとした時に許可等が必要な場合は、良き相談相手になってくれますし、手続きを依頼することもできます。
さらに許認可には変更手続きや更新手続きが必要な許可も存在します。そういう場合にも頼りになる存在となることでしょう。


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