要介護者や障害を持つ方等、公共の交通機関を使用することが困難な方が利用する「福祉タクシー(介護タクシー)」。この「福祉タクシー」事業を営む場合には営業許可が必要です。営業許可を受ける為には各種の要件をクリアしなければなりませんが「資金計画」もその一つです。
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病気や事故等で体や精神に障がいがある方等のみの依頼を受けて輸送することができる「福祉タクシー(介護タクシー)」。
この事業を営む為には「許可」が必要です。
「許可」を受けるためには審査基準である各種の要件をクリアしなければなりません。
「事業に使用する車両」も許可要件の一つです。
「事業に使用する車両」については、車両の種類により2つのパターンに分かれます。
1つ目が「特殊な車両」を使う場合。
特殊な車両というのは、「車いす」、「ストレッチャー」のための「リフト」や「スロープ」を備えた車や「回転シート」、「リフトアップシート」等の乗り降りを助けてくれる装置を持った「福祉車両」のことを言います。
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2つ目が「一般的な普通車」を使う場合です。
この「一般的な普通車」を使う場合には車両に加えて「有資格者」が必要となります。
上記が一般的な普通車を事業に使用する車両とした場合に認められた「資格者」になります。
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各資格の取得方法を簡単に説明いたします。
「訪問介護」、「居宅介護」の対象者はそれぞれ
となっています。
事業に使用する車両が一般的な普通車を予定している場合、上記の資格者はサービス対象者に対しての専門知識を持ち合わせた者になるため、サービスの提供先を考慮して各種の資格を取得するとよいでしょう。