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一般貨物自動車運送事業許可|運送業許可大阪アシストセンター

一般貨物自動車運送事業の許可について

一般貨物自動車運送業とは、「他人の需要に応じて有償で、自動車を使って貨物を運送する事業」と定義されています。

貨物自動車運送事業法

 

第二条
他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業をいう

要するに「依頼者からお金をもらって自動車で荷物を運ぶ事業」のことです。

 

また、同法で一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は許可が必要とされています。

第三条 
一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

許可を取得するためには、各種の要件をクリアしなければなりません。

 

各種要件には細かな基準が定められており、申請の際に基準を満たしているかどうかを申請書や添付書類などで確認されます。

 

また、社会保険に加入することや損害賠償能力(自動車保険、貨物の運送に生じた損害に対する賠償)があること等も求められます。

 

各種要件項目は以下の通りです。詳細についてコチラ(許可要件)をご覧ください。

  • 営業所があること
  • 休憩・睡眠施設あること
  • 車庫があること
  • 資金があること
  • 必要な数の運転手、運行管理者、整備管理者がいること
  • 車両があること
  • 法令試験に合格していること
  • 損害賠償能力があること

 

許可申請から運輸(営業)開始までの流れ

許可申請は事業所(営業所)を管轄する運輸支局におこないます。
許可申請から、運輸(営業)開始までの流れは以下の通りです。

 

以下の図をご覧いただければわかるように、一般貨物自動車運送業は許可が下りてからすぐに事業を始められるわけではなく、許可後に追加の手続きを行ってから運輸(営業)開始をすることができるようになります。

 

 

出典:国土交通省

 

許可までの標準処理期間(図の@〜B)は3〜5カ月です。
(補正が必要になったり、2回目の法令試験を受けることになった場合はその分期間が延びます)

 

前述したように、許可後から運輸開始までの間にもいくつかの手続きを踏んでいくことになります。(図のC〜D)
許可後の手続きとしては、以下のようなものがあります。

  • 運行管理者・整備管理者選任届書の提出
  • 社会保険の加入
  • 運輸開始前確認報告
  • 事業用自動車等連絡所の発行
  • 車検証の書換とナンバー変更
  • 運賃料金設定の届の提出
  • 運輸開始届の提出(許可日から一年以内に提出しなければなりません)

 

巡回指導

運輸開始届を出してから1カ月以降3カ月以内にトラック協会(貨物自動車運送適正化事業実施機関)の担当者が営業所に来て、運行管理等やコンプライアンスについてチェックが入ります。

 

チェックの内容は、事業計画に変更はないか?(営業車や車庫等に変更はないか?)、帳簿類は整っているか?規定の報告はできているか?運行管理は正しく行われているか?(点呼は規定通りできているか?運行管理者は選任されているか?改善基準告示は守られているか等)、車両の管理はできているか?労基は守られているか?運輸安全マネジメントは実施しているか?等を確認されることとなります。

 

巡回指導は2〜3年に1回行われます。改善すべき事項が指摘された場合には、改善後、報告しなければなりません。

 

 

 

 

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