軽貨物事業者は新規届出(経営届出)の内容に変更が生じた場合には、「変更の届出」をしなければなりません。引っ越しをした時も変更届出をする必要がありますが、都道府県を超えた引っ越しの場合には手続きが複雑になります。

新たに「軽貨物」事業を始める場合には、「安全管理者」を選任しなければなりません。
ここでは、この「安全管理者」について、運送業専門の行政書士がわかりやすく解説いたします。
ここでは、この「安全管理者」について、運送業専門の行政書士がわかりやすく解説いたします。

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「軽貨物」事業を新たに始める場合には「安全管理者」を選任しなければなりません。
バイク便事業者は「安全管理者」の専任義務はありません
「安全管理者」とは運行の安全の確保のために必要な知識を身に付けており、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を管理する者の事を言います。
この「安全管理者」は営業所毎に1人以上を選任しなければなりません。
他の営業所の「安全管理者」を兼務することはできません。
誰でもなれるわけではなく、「安全管理者講習を修了した者」や「運行管理者として選任(一般貨物、特定貨物事業者で)されている者」がなることができます。
安全管理者講習はNASVA(自動車事故対策機構)等が実施しています。
(費用は4,000円程度)
「安全管理者」の役割は「運行管理者」とよく似ています。
運転者の健康チェック、点呼、アルコールチェック、乗務割作成、運転者に対する指導監督(危険運転、過積載の防止等)、帳簿類の記録、保存等です。
この「安全管理者」ですが、一人で事業を行っている場合でも選任の必要があります。
(配偶者や家族従業員から選任することも可能)
「安全管理者」となるための「安全管理者講習」ですが、一度受けたら終わりではなく引き続き、安全管理者として選任する場合には2年毎に「安全管理者定期講習」を修了しなければならないのでこの点には注意が必要です。