【変更届】役員の変更
一般貨物自動車運送事業を経営していく中で、事業計画が変更になった場合は、その内容にしたがって変更手続きをしなければなりません。役員の変更もその一つです。

【変更届】役員の変更

  • 役員が新しくなった
  • 役員が辞任した

上記のような「法人の役員に変更」が生じた場合には「変更届出」をしなければなりません。


この届出は役員の変更後、遅滞なく行わなければなりません。つまり事後届出です。


届出先は、主たる事務所を管轄する運輸支局に提出します。


提出書類と記載例

○変更届出書




○変更届出事項(別紙1−2)



項目番号Mの新の欄に、新しく追加となった者の肩書と氏名を記載します。退任する役員については、旧の欄に肩書と氏名を記載します。


○5条宣誓書(様式例4)
初めて役員として届け出る方については、この5条宣誓書を添付します。
辞任する役員については、この宣誓書は不要です。




役員追加の場合、役員名簿と履歴書の添付は必要ありません。
また、法人の登記簿謄本の添付も求められません。


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