一般貨物自動車運送事業は事業計画が変更になった場合は変更の手続きをしなければなりません。「事業者の名称、住所」が変わった場合も手続きが必要なものの一つです。

一般貨物自動車運送事業を経営していく中で、事業計画が変更になった場合は、その内容にしたがって変更手続きをしなければなりません。役員の変更もその一つです。


上記のような「法人の役員に変更」が生じた場合には「変更届出」をしなければなりません。
この届出は役員の変更後、遅滞なく行わなければなりません。つまり事後届出です。
届出先は、主たる事務所を管轄する運輸支局に提出します。
○変更届出書
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○変更届出事項(別紙1−2)
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項目番号Mの新の欄に、新しく追加となった者の肩書と氏名を記載します。退任する役員については、旧の欄に肩書と氏名を記載します。
○5条宣誓書(様式例4)
初めて役員として届け出る方については、この5条宣誓書を添付します。
辞任する役員については、この宣誓書は不要です。.jpg)
役員追加の場合、役員名簿と履歴書の添付は必要ありません。
また、法人の登記簿謄本の添付も求められません。