【一般貨物自動車運送事業許可要件】休憩・睡眠施設
一般貨物自動車運送事業の許可要件の一つが「睡眠・休憩施設」があることです。
「休憩・睡眠施設」には一定条件下では必要な面積等の細かな基準が定められています。
ここでは一般貨物自動車運送事業許可に必要な「休憩・睡眠施設」について具体的に解説いたします。

【一般貨物】休憩・睡眠施設

一般貨物自動車運送事業許可の要件の一つが「休憩・睡眠施設」があることです。


「休憩・睡眠施設」とは具体的にどのようなものなのでしょうか?


「休憩・睡眠施設」の基準は以下の通りです。
(近畿運輸局の「公示」、「細部取扱い」より。)


  1. 原則として、営業所および車庫に併設するものであること
  2. 乗務員が有効にしようすることができる適切な施設であること
  3. 乗務員に睡眠を与える必要がある場合には、少なくとも同時睡眠者1人あたり2.5u以上の広さを有するものであること
  4. 使用権権限を有するものであること
  5. 農地法、都市計画法、建築基準法など関係法令に抵触しないこと

営業所および車庫に併設するものであること

休憩・睡眠施設は営業所か車庫に併設されていなければならず、単独で設けられることはできません。
また、営業所と併設する場合は、事務スペースと休憩・睡眠スペースは区切られている必要があります。
部屋等が区切られていない場合などは、パーテーション等でスペースとスペースを分けなければなりません。



乗務員が有効に使用することができる適切な施設であること

イスやソファー、テーブルなど休憩できる物が設置されていなければなりません。
設置状況は写真で確認されます。申請時に準備ができていない時は、準備が整った写真を後日提出しなければなりません。



(営業所に併設された休憩室のイメージ図)


乗務員の睡眠の必要がある場合は、一人当たり「2.5u」のスペースが必要

運転手が睡眠をとらなければならない業務処理体制であれば、1人あたり「2.5u」の面積が必要になります。睡眠が必要なければ、ソファー等があるだけでよいでしょう。


使用権原を有するものであること

休憩・睡眠施設は「営業所」または「車庫」に併設することになるので、営業所、車庫と同様に使用権原を確認するために、登記簿謄本、賃貸借契約書、使用貸借契約書等が必要になります。


農地法、都市計画法、建築基準法など関係法令に抵触しないこと

例えば、都市計画法、建築基準法ではトラック運送業の営業所、営業所として建築できなかったり用途が認められなかったり等があります。
また農地は原則、農地以外で使用することはできません。農地とは別の用途で利用する場合には農地転用するなど、法令に抵触しないことが必要です。


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