利用運送について
貨物利用運送事業とは、荷主からの依頼により、他の事業者が経営する自動車等の運送事業を利用して、有償で荷主の貨物を運送する事業です。
この事業を行うためには国土交通大臣の行う登録が必要となります。

貨物利用運送事業について

貨物利用運送事業とは、自社では車両を持たずに、荷主からの依頼を受け、他の運送事業者を使って荷物を運ぶ事業(水屋)のことです。





貨物利用運送事業は2種類に分かれます。

  • 第1種貨物利用運送事業(登録)運送手段が1種類のみ(トラックなど)
  • 第2種貨物利用運送事業(許可)運送手段が複数(トラック+鉄道、トラック+船など)

「第1種貨物利用運送事業」を営む場合には国土交通大臣の行う「登録」、「第2種貨物利用運送事業」を営む場合には国土交通大臣の「許可」が必要となります。


当センターでは「第1種貨物利用運送事業」の登録の代行をサービスとして取り扱っております。



第1種貨物利用運送事業の登録要件

登録要件は以下の通りです。


営業所、店舗について

  • 使用権原を有すること
  • 農地法、都市計画法、建築基準法に抵触しないこと市街化調整区域内にある建物は基本的に営業所として使用できません


保管施設について(保管施設を必要とする場合)

  • 使用権原を有すること
  • 農地法、都市計画法、建築基準法に抵触しないこと
  • 規模が適切であること


財産的要件について

  • 純資産が300万円以上あること


拒否事由に該当しないこと

次の拒否事由に該当しないことが必要です。

  • 申請者が1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  • 第1種貨物利用運送事業の登録または第2種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
  • 申請前2年以内に、貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者
  • 法人の場合は、その法人の役員(名称を問わず、役員と同等以上の職権や支配力を有する方を含む)が前記のいずれかに該当する者が所属する法人
  • 事業に必要な施設を有しない者
  • 事業を遂行するために必要な財産的基礎を有しない者

必要書類

必要書類は以下の通りです。事業形態によって必要書類が一部異なります。

  • 届出書等(事業の計画、各種宣誓書)
  • 利用運送契約書

既存の法人の場合

  • 定款
  • 会社謄本
  • 直近の貸借対照表
  • 役員名簿
  • 役員履歴書

法人を設立する場合

  • 定款(認証が必要な場合は認証のある定款)
  • 発起人等の名簿
  • 発起人等の履歴書
  • 設立する会社が株式会社の場合は株式の引き受けの状況および見込みを記載した書類

個人の場合

  • 財産に関する調書
  • 残高証明
  • 戸籍抄本
  • 履歴書



当センターでは「第一種貨物利用運送事業」登録申請サポートをいたします。

当センターでは「第一種貨物利用運送事業登録」のサポートをサービスとして取り扱っております。
運送業許可専門の当センターに安心しておまかせください。


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