一般貨物自動車運送事業を経営していく中で、事業計画が変更になった場合は、その内容にしたがって変更手続きをしなければなりません。役員の変更もその一つです。

貨物自動車運送事業者が事業計画の変更をする場合には、内容に応じた手続きが必要になります。事業用自動車を減らす、いわゆる「減車」もこの手続きの対象となります。


トラック運送事業者が事業計画の変更をする場合には、その内容によって所定の手続きが必要になります。
事業用自動車を減らす「減車」についても手続きが必要になります。
この届出は減車をする前、つまり「事前届」になります。
営業所毎の最低車両数を下回る減車は「認可申請」となります。
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一時的に5台未満となる場合、5台に戻す計画が必要になり手続きも「認可申請」となります。
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