一般貨物自動車運送事業を経営していく中で、事業計画が変更になった場合は、その内容にしたがって変更手続きをしなければなりません。役員の変更もその一つです。

貨物自動車運送事業者が事業計画の変更をする場合には、内容に応じた手続きが必要になります。事業用自動車を減らす、いわゆる「減車」もこの手続きの対象となります。
トラック運送事業者が事業計画の変更をする場合には、その内容によって所定の手続きが必要になります。
事業用自動車を減らす「減車」についても手続きが必要になります。
この届出は減車をする前、つまり「事前届」になります。
○事業計画変更届(表紙)
○営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数(別紙2)
5台未満(最低車両数を下回る)減車は事実上不可能です。
(一時的に5台未満となる場合、5台に戻す計画が必要になり、手続きも認可申請となります。)
○事業用自動車連絡書
緑ナンバーの車両を減らす場合に必要となる書類です。
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