貨物利用運送事業とは、荷主からの依頼により、他の事業者が経営する船舶、航空、鉄道、自動車の運送事業を利用して、有償で荷主の貨物を運送する事業ですが、この事業を行うためには国土交通大臣の行う登録が必要となります。
利用運送を行うためには登録(認可)が必要となりますが、その際に必要となるのが実運送事業者との運送契約を交わした運送契約書です。

貨物利用運送事業を営む為には、登録手続きを行い、貨物利用運送事業者として登録されなければなりません。
貨物利用運送事業者として登録されるためには、一定の基準をクリアしなければなりません。
「純資産300万円以上あること」もその一つです。
「純資産300万円以上」といってもピンとこないかもしれませんね。
ここでは、貨物利用運送の登録条件の一つである「純資産300万円以上あること」について詳しく解説いたします。
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