貨物利用運送事業とは、荷主からの依頼により、他の事業者が経営する船舶、航空、鉄道、自動車の運送事業を利用して、有償で荷主の貨物を運送する事業ですが、この事業を行うためには国土交通大臣の行う登録が必要となります。
利用運送を行うためには登録(認可)が必要となりますが、その際に必要となるのが実運送事業者との運送契約を交わした運送契約書です。

貨物利用運送は自分で貨物を運送するのではなく、他者の運送サービスを利用する事業の事を言います。
貨物利用運送事業を営む為には、国土交通大臣に登録の申請を行い、「貨物利用運送事業者」として登録されなければなりません。
登録には一定の基準が設けられており、この基準に満たない場合は登録が拒否されてしまいます。
この基準の一つに「財産的基礎を有している事」があります。
「財産的基礎を有している事」と言われてもわかりづらいのですが、具体的に言うと「純資産300万円以上を所有していること」が必要になります。(貨物利用運送事業法施行規則に定められています)
純資産とは返済不要の企業の資産の事で、貸借対照表の右下段(純資産の部)に記載されています。

純資産が300万円以上ない場合は登録基準を満たさない為、貨物利用運送事業者として登録されることはありません。(登録拒否事由に該当するため)
純資産が300万円に満たない場合には、法人であれば「増資」をする必要がでてきます。
登録時には直近の貸借対照表を確認されますが、この貸借対照表の純資産額と不足分以上の増資額との合計額で基準を満たしているかどうかを確認されることになります。