一般貨物自動車運送事業を経営していく中で、事業計画が変更になった場合は、その内容にしたがって変更手続きをしなければなりません。役員の変更もその一つです。

一般貨物自動車運送事業を経営していく中で、配置車両数などの事業計画が変更になった場合は変更の手続きをしなければなりません。事業用自動車の「増車」の場合、条件によっては「認可申請」の手続きが必要となります。


事業に必要な車両数を変更する場合は変更手続きをしなければなりません。
事業用自動車の「増車」もこの変更手続きにあたります。
「増車」に関する変更手続きは、軽微な事業計画変更ということで通常「届出」となるのですが、一定の条件の下では「認可申請」という手続きを経なければなりません。
「認可申請」となる条件についてはコチラをご参照ください。
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