【認可申請】事業用自動車の「増車」
ツイート事業に必要な車両数を変更する等の事業計画の変更に関する事については、変更手続きをしなければなりません。
事業用自動車の「増車」もこの変更手続きが必要です。
「増車」に関する変更手続きは、軽微な事業計画変更ということで通常「届出」となるのですが、一定の条件の下では「認可申請」という手続きを経なければなりません。
「認可申請」となる条件についてはコチラをご参照ください。
必要書類
- 事業計画変更届出書(表紙)
- 営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数(別紙2)
- 自動車車庫の位置及び収容能力並びに増車後の車庫必要面積(別紙3)
- 車両明細書
- 車両配置図
- 事業用自動車の数の変更に係る宣誓書(様式例2)
- 法令遵守の宣誓書(様式例3)
- 事業用自動車等連絡書
記載例、注意事項
○事業計画変更認可申請書(表紙)
○営業所に配置する事業用自動車の種別毎の数(別紙2)
増車予定日については、どのくらいの期間で認可されるかは運輸支局毎に異なるため、事前に相談した上で記入します。
○自動車車庫の位置及び収容能力並びに増車後の車庫必要面積(別紙3)
○車両明細書(場合によって必要)
指定様式はありません。(自由形式)
○車両配置図(場合によって必要)
指定様式はありません。(自由形式)
○事業用自動車の数の変更に係る宣誓書(様式例2)
運輸支局によっては、提出をもとめられることがあります。
○法令遵守の宣誓書(様式例3)
○事業用自動車連絡書
(弊所公式ライン)
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