

一般貨物自動車運送事業許可取得に関する事を簡単にまとめました。これから一般貨物自動車運送事業許可取得を考えている方は是非参考になさってください。
他人の貨物を自動車を有償運送する事業の事を「一般貨物自動車運送事業」と言います。
この事業を営む為には「許可」が必要です。
貨物自動車運送事業には「一般貨物自動車運送事業」、「特定貨物自動車運送事業」、「貨物軽自動車運送事業」、「貨物利用運送事業」の種類があります。
「一般貨物」は不特定多数の荷主を対象とした運送事業、「特定貨物」は文字通り特定の荷主を対象とした運送事業です。
「利用運送」は自分ではない他の運送事業者(一般貨物事業者、特定貨物事業者)に運送を任せる運送事業です。(貨物軽自動車へ運送を任せる場合、この許可は不要です)
他人の貨物を自動車をつかって運送する場合には「許可」が必要となるのですが、自分の貨物を運ぶ場合には許可は不要です。また、以下のケースも許可不要とされています。
「自己の生業と密接不可分であり」、その業務に附帯するものとして運送を行う場合については、運送事業に該当する者とは言えず、法の許可を要しない」
具体的な例を挙げると「産業廃棄物収集・運搬業」がこれに該当します。
(産業廃棄物収集・運搬業の主たる業務は廃棄物の収集であるとされているため)
事業用の自動車に「軽自動」や「バイク」を使用する場合、「貨物軽自動車運送事業の経営届出」(通称:軽貨物)が必要となります。この届出を行った後には「黒ナンバー」を車両につけることになります。(バイクは緑ナンバーとなります)
「普通車」を使う場合には「一般貨物自動車運送事業の許可」(または特定貨物)が必要となります。これらの許可をとると「緑ナンバー」を車両につけることになります。
一般貨物自動車運送事業の許可は「個人」、「法人」どちらでも取得することが可能です。
「個人」だから「法人」だからといって、特別に条件を求められるわけではありません。ただし、許可の基準(要件)はどちらであっても全てクリアしていなければなりません。
一般貨物自動車運送事業を営む場合には「許可」が必要な事はすでに申し上げた通りですが、この「許可」を受ける為には許可基準(要件)を全てクリアしなければなりません。
要件とは、
です。
一般貨物自動車運送事業の許可には施設が必要となります。施設とは「営業所」、「休憩・睡眠施設」、「車庫」の事です。
これら施設は何でもいいわけではなく、厳格な基準が定められています。
最低5両以上の車両が必要です。車両については使用権原(自己所有、購入、リース等)が必要です。積載能力のある車両が求められます(1ナンバー、4ナンバー等)
「運行管理者」、「整備管理者」、「運転者」が必要です。
「運行管理者」、「整備管理者」は試験合格者や自動車整備士の資格保有者等の有資格者を確保しなければなりません。
「運転者」についても、運転する事業用自動車に適した運転免許を保有している必要があります。
また、運転者については「日雇いの者」「2カ月以内の期間を定めて使用される者」、「使用期間中の者」は運転者として選任することはできません。
経済的基礎を有している必要があります。
つまり、必要なお金があるという事です。
具体的には、施設(営業所、休憩睡眠施設、車庫)にかかる費用1年分、車両にかかる費用1年分、運転資金(人件費、燃料費等)6か月分です。
資金の確認は、申請者の残高証明で確認されます。