【運行管理】運転日報(乗務記録)の書き方
トラック運送事業者は運転者毎に業務に関する記録をし、1年間保存しなければなりません。
ここではこの業務の記録(運転日報)の書き方について記載例を参考に解説いたします。

【運行管理】運転日報(乗務記録)の書き方

一般貨物自動車運送事業者は、運転者毎に業務の内容を記録(運転日報)させ、その記録を1年間保存しなければならないこととなっています。


様式等は特にありませんが、必ず記載しなければならない事項が法定されています。


法定されている事項は以下の通りです。


  • 運転者の氏名
  • 事業用自動車の自動車登録番号等
  • 業務の「開始日時」、「終了の地点と日時」、主な「経過地点」と「業務に従事した距離」
  • 業務を交替した場合には、その地点と日時
  • 著しい運行の遅延その他の異常な状態が発生した場合にあっては、その概要と原因
  • 運行の途中において、運行指示書の携行が必要な業務を行うことになった場合にはその指示内容
  • 「車両総重量8トン以上」、「最大積載量5トン以上」の場合、次の事項
    • 貨物の積載状況
    • 荷主の都合により集貨または配達を行った地点(以下、集貨地点)で待機した場合にあっては、次に掲げる事項
      • 集貨地点
      • 集貨地点への到着の日時を荷主から指定された場合にあっては、当該日時
      • 集貨地点に到着した日時
      • 集貨地点における積込みまたは取卸し(荷役作業)の開始と終了の日時
      • 集貨地点で貨物の荷造り、仕分け等の附帯業務を実施した場合、附帯業務の開始および終了の日時
      • 集貨地点から出発した日時

    • 集貨地点で荷役作業または附帯作業を実施した場合にあっては次の事項(荷主との契約書に実施した荷役作業等の全てが明記されている場合にあっては、当該荷役作業等に要した時間が1時間以上である場合に限る)
      • (1)集貨地点
      • (2)荷役作業の開始および終了の日時
      • (3)荷役作業の内容
      • (4)上記(1)〜(3)までに掲げる事項について荷主の確認が得られた場合にあっては、荷主が確認したことを示す事項、確認が得られなかった場合にはその旨

運転日報の記載例



上記の記載例は事業用自動車の日常点検の項目が追加されたものとなっていますが、「運転日報」としては、法定された項目が記載されていれば問題ありません。


トラック協会(適正化実施機関)の「巡回指導」でも確認される事項です。日頃からのキチっとした管理が重要です。


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