貨物自動車運送事業の許可を申請する者が「欠格事由」に該当する場合は、許可を受けることが出来ません。

一般貨物自動車運送事業の許可を受けるためには「車両」の要件を満たしていなければなりません。
一般貨物自動車運送事業の許可を得るためには「車両」の要件を満たしていなければなりません。
車両の要件は、
上記の事が基準を満たしているかどうかで判断されます。
基準ついては近畿運輸局公示で以下のように定めています。
車両数
- 営業所毎に配置する事業用自動車の数は種別(貨物自動車運送事業法施行規則第2条で定める種別(霊柩車か否か))ごとに5両以上とすること
- 計画する事業用自動車にけん引車、被けん引車を含む場合の最低車両台数の算定方法は、けん引車+被けん引車を1両と算定する
- 霊きゅう運送、一般廃棄物運送、一般的に需要の少ないと認められる島しょ(他の地域と橋梁による連絡が不可能なもの。)の地域における事業については、(1)に拘束されないものであること
事業用自動車
- 事業用自動車の大きさ、構造等が輸送する貨物に適切なものであること。
- 使用権原を有することの裏付けがあること
まず、車両の台数についてですが最低5両必要です。
ですのでトラック1台で事業を開始することはできません(ただし、霊きゅう運送等一部例外があります。)
車両のカウントについてですが、トラクター(けん引車)、トレーラー(被けん引車)はそれぞれで車両としてカウントするのではなく、セット(トラクター+トレーラ)で1両としてカウントされます。
事業用自動車として認められる車両は、「貨物用」です。車検証の「用途」が「貨物用」となっている必要があります。1ナンバー、4ナンバーの車ですね。3ナンバー、5ナンバーは認められません。
使用権原については、下記必要書類によって裏付けの確認を取られます。
車両の名義が社長個人になっている場合などは、事前に会社名義に変更しなければなりません。(若しくは許可後速やかに変更する旨の誓約書を添付する)