一般貨物自動車運送事業の許可を受けようとする者がこの「欠格事由」に該当する場合は、許可されません。
では「欠格事由」とはどのようなものなのでしょうか?
運行管理者資格保有で運送業許可専門の行政書士がわかりやすく解説いたします。

一般貨物自動車運送事業の許可を受ける為には、当然ですが、事業用の「車両」が必要です。
何でもいいかと言えばそうではなく、台数や種類に条件があります。
ここでは一般貨物自動車運送事業に使用できる「車両」について詳しく解説いたします。
何でもいいかと言えばそうではなく、台数や種類に条件があります。
ここでは一般貨物自動車運送事業に使用できる「車両」について詳しく解説いたします。












