【一般貨物自動車運送事業許可要件】車両
一般貨物自動車運送事業の許可を受ける為には、当然ですが、事業用の「車両」が必要です。
何でもいいかと言えばそうではなく、台数や種類に条件があります。
ここでは一般貨物自動車運送事業に使用できる「車両」について詳しく解説いたします。

【一般貨物】車両

一般貨物自動車運送事業の許可を得るためには当然ですが「車両」が必要です。

  1. 車両の台数
  2. 使用する車両の種類
  3. 使用権原

「車両」は上記の基準を満たしているかどうかを判断されます。


車両の台数は最低5両必要です。
(トラック1台で事業を開始することはできません、ただし、霊きゅう運送等一部例外あり)


また事業用自動車は積載能力を有していなければなりません。
(1、4ナンバー等の貨物車)

申請時に車検証の用途が「貨物車」になっていなくても、申請後に構造変更検査を受けて「貨物車」にするということであれば問題ありません。
(ただし、構造変更検査の見積もり費用も資金計画に反映しなければなりません。)


使用権原については、下記必要書類によって裏付けの確認を取られます。

  • 自己所有・・・車検証(所有者または使用者欄に記載があること)
  • 新規購入・・・契約書
  • リース・・・リース契約書(契約期間1年以上必要)

法人で一般貨物自動車運送事業の経営許可申請をする場合には、車両の名義が社長個人になっている場合は、会社名義に変更しなければなりません。


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