【一般貨物自動車運送事業許可要件】車庫
一般貨物自動車運送事業の許可要件の一つに「車庫」があります。
「車庫」はどんな「車庫」でもよいかと言えばそうではありません。
特に前面道路の基準や車両の配置方法、関係法令への抵触に対して細心の注意を払わなければなりません。
ここでは一般貨物自動車運送事業許可に必要な「車庫」について解説いたします。

【一般貨物】車庫とは?

一般貨物自動車運送事業の許可の「車庫」には以下のような基準が設けられています。
(近畿運輸局の「公示」、「細部取扱い」より)


許可を受けるためには以下の基準を全てクリアしなければなりません。

営業所に併設するものであること

車庫は原則、営業所と併設していなければなりません。


併設できない場合は、営業所を起点として直線距離で5kmまたは10km以内に設けなければなりません。
5kmであるか10kmであるかは、地域によって異なります。


車両間、車庫の敷地との間の距離が50cm以上確保され、すべての車が収容できること

下記イメージ図(近畿運輸局貨物自動車運送業FAQより一部抜粋)のように、車両間、車両と敷地間は50cm以上スペースが必要となります。

車両がけん引車の場合は、連結された状態ではなく、けん引車、被けん引車、それぞれ50cmの間隔が必要です。


他の用途に使用される部分と明確に区画されていること

車庫とそうでない部分が明確に区画されていることが必要です。


例えば、資材置場と車庫が隣接しているような場合です。


写真で車両が適切に収容できることと、他の用途に使用される部分とが明確に区画されていることを確認されます。


申請時に、車庫として整備が完了していない場合は、事後に適切に車両が収容できることが確認できる写真が必要となります。


使用権原を有していること

自己で所有している場合は「登記簿謄本」、借りている場合は「契約期間が2年以上の賃貸借契約書」で使用権原が確認されます。
賃貸借の契約期間が2年に満たない場合は、自動的に更新の旨の記載がある場合には「使用権原がある」と認められます。


農地法、都市計画法など関係法令に抵触していないこと

車庫が都市計画法等の関係法令に抵触していないことが必要です。


都市計画法等に抵触しているかどうかの確認は役所の関係窓口に照会して確認します。
(運輸局ではわからないので注意)


また、農地を車庫とする場合、農地法による「農地転用」(農地を農地以外にすること)の許可が必要です。「農地転用」は立地によっては許可されませんし、許可手続きも煩雑で長期間を有しますので注意が必要です。


前面道路は、幅員証明により、車両制限令に適合すること

車両制限令とは車庫の前面道路の幅を規制している法律です。
車庫の前面道路が一定以上ないと車庫の要件を満たしません。
(適合する道路の幅は、車両の幅や交通量で変わってきます。)


車両制限令に適合するかどうかの判断は、車庫の前面道路の幅員証明でされます。
(幅員証明を発行してもらえない場合、「状況書」というものを代わりに提出することで認められます)


同一の道路を挟んだ複数の車庫がある場合、車庫の出入り口ごとに幅員が異なる場合は、申請書にそれぞれの幅員証明を添付する必要があります。


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