一般貨物自動車運送事業を経営していく中で、事業計画が変更になった場合は、その内容にしたがって変更手続きをしなければなりません。役員の変更もその一つです。

一般貨物自動車運送事業を経営していく中で、事業計画が変更になった場合は変更の手続きをしなければなりません。増車や減車の手続きを繰り返す事で、実際の車両の数と帳簿上の車両の数が違う場合には台数訂正の届出をしなければなりません。


トラック運送事業を経営していく上で事業用車両が増えたり、減ったりといったことはめずらしくありません。
その場合には都度、車両の増車・減車の手続き(変更届)をすることになりますが、この増車と減車を繰り返すうちに、いつのまにか実際の台数と帳簿上の台数が合わなくなってしまうことがあります。
例えば、運輸支局の帳簿上では0台なのに、実際には1台あるといった場合には、減車の手続きをしたくてもできないといった状況になってしまいます。
このような場合には、車両台数の内訳訂正(変更届)を提出しておかなければなりません。
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