要介護者や障害を持つ方等、公共の交通機関を使用することが困難な方が利用する「福祉タクシー(介護タクシー)」。この「福祉タクシー」事業を営む場合には営業許可が必要です。営業許可を受ける為には各種の要件をクリアしなければなりませんが「資金計画」もその一つです。

福祉タクシー事業を営む為には「営業許可」が必要です。
許可を受けるためには許可の基準である各種の「要件」をクリアしなければなりません。
許可を受けるためには許可の基準である各種の「要件」をクリアしなければなりません。

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ズバリ、最低「2人」は必要となります。
「福祉タクシー事業」を営もうとする場合には「営業許可」が必要です。
「営業許可」を受けるためには許可の基準である各種の「要件」をクリアしなければなりません。
「要件」の一つが「経営管理の体制が整っている事」です。
経営管理の体制というのは、運行管理、運転者への指導体制、事故処理、苦情処理これらの事が滞りなく運営できる指揮命令体制のことです。
特に重要なポジションである「運行管理者」、「指導主任者」、「苦情処理担当者」などは「運転者」と兼務することが不可となっています。
ですので、車1台で事業を始めたとしても「運転者」と上記の重要なポジションに置く方を別々で用意する必要があり、最低でも2人以上の人員が必要になってくるというわけです。
それぞれのポジションに人員をさければ1人の作業負担は減ることになりますが、当然必要資金も増える事になるので、許可申請時にはよく検討をしたほうがよいでしょう。(「要件」の一つに「資金計画」があるため)