一般貨物自動車運送事業の許可を受けようとする者がこの「欠格事由」に該当する場合は、許可されません。
では「欠格事由」とはどのようなものなのでしょうか?
運行管理者資格保有で運送業許可専門の行政書士がわかりやすく解説いたします。

一般貨物自動車運送事業の許可要件の一つが必要な人数の運転者を確保することです。
「運転者」は事業計画に見合った人数を確保しなければなりません。
また「運転者」は誰でもなれるワケではありません。一定の条件に該当する者は運転者として選任してはならないとされています。
ここでは一般貨物自動車運送事業の「運転者」について詳しく解説いたします。
「運転者」は事業計画に見合った人数を確保しなければなりません。
また「運転者」は誰でもなれるワケではありません。一定の条件に該当する者は運転者として選任してはならないとされています。
ここでは一般貨物自動車運送事業の「運転者」について詳しく解説いたします。












