【一般貨物自動車運送事業許可要件】必要人数の運転者の確保
一般貨物自動車運送事業の許可要件の一つが必要な人数の運転者を確保することです。
「運転者」は事業計画に見合った人数を確保しなければなりません。
また「運転者」は誰でもなれるワケではありません。一定の条件に該当する者は運転者として選任してはならないとされています。
ここでは一般貨物自動車運送事業の「運転者」について詳しく解説いたします。

【一般貨物】運転者の確保

一般貨物自動車運送事業の許可要件の一つが「必要な人数の運転者を確保すること」です。


運転者は

  • 車両数以上の人員(車両が無休なら運転者が休む分、運転者が余計に必要)
  • 計画する事業用自動車を運転すことができる免許保持者

でなければなりません。


また、以下のような者は「運転者」として選任することができません。

  • 「日雇い」
  • 「2カ月以内の期間を定めて使用される者」
  • 「使用期間中の者」(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く)

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