レンタカー事業を営むには「営業許可」が必要です。
申請は事務所を管轄する運輸支局に行います。
許可を受けるためには許可の基準をクリアする必要があり、提出する書類等で審査されることになります。
ここでは、レンタカー事業許可の「許可基準」について解説いたします。
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レンタカー事業許可を受けるためには、国土交通大臣の許可が必要です。
申請先は主たる事務所を管轄する運輸支局になります。(大阪府内に営業所がある場合は、大阪運輸支局)
許可を受けるためには許可の基準をクリアしなければならず、許可の基準を満たしているかどうかは、提出する書類によって審査されます。
申請時に必要となる書類は以下の通りです。
貸渡料金表、貸渡約款は様式等が無い為、自身で作成する必要があります。
記載例は以下の通りです(参考:大阪運輸支局)



出典:大阪運輸支局