一般貨物自動車運送事業の変更手続き

一般貨物自動車運送事業の変更手続き

一般貨物自動車運送事業は許可申請の際に「事業計画」を提出していますが、この「事業計画」に変更が生じた場合には変更の手続きをしなければなりません。

一般貨物自動車運送事業の変更手続き

運送業は、営業所の移転や車両の増減など事業(事業計画)に変更がある場合には、申請や届出をしなければなりません。

 

事業計画とは、一般貨物運送事業を営んでいく場合に必要となる要件の一つです。例えば、事業に必要な配置車両数などは、許可申請の際に申請書類に記載しなければなりません。

 

これらの事項を変更したい場合、例えば車両台数を変更したい場合には、その内容に従って、変更手続きをしなければなりません。

 

これらの事業計画の変更のうち、以下については認可申請となります。

  • 営業所の位置
  • 車庫の位置及び収容能力
  • 休憩・睡眠施設の位置および収容能力
  • 利用運送をするかどうか
  • 特別積合わせをするかどうか
  • 各営業所に配置する事業用自動車の種別および種別ごとの数(※内容によっては届出となります)
    増車(届出)減車(届出)

 

(※)事前届出または認可申請となります。
・増車、減車のような軽微な事業計画の変更については事前届出
・最低車両数(5台)を下回る減車等の場合は、認可申請をしなければなりません。

 

以下の軽微な変更については事後届出事項となっています。

 

上記の認可申請や変更届のいずれの場合にも、それぞれの事業届出書に

  1. 氏名又は名称
  2. 住所
  3. 法人にあっては代表者名
  4. 変更しようとする事項または変更した事項
  5. 変更を必要とする理由または必要とした理由

を記載する事が必要となります。

 

一般貨物自動車運送事業変更等手続き一覧

各種変更等手続き関係一覧図は以下の通りです。

 

認可 事前届 事後届
主たる事務所の名称、及び位置
営業所の名称、及び位置
営業所の新設・廃止および位置変更
各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数
各営業所に配置する事業用自動車の種別の変更
自動車車庫の位置および収容能力
休憩・睡眠施設の位置及び収容能力
特別積み合せ貨物運送をするかどうかの別
貨物自動車利用運送をするかどうかの別
運賃料金の設定および変更
運送約款の設定および変更(標準運送約款を除く)
運行管理者の選任および解任
事業の譲譲受
法人の合併・分割
相続による事業の継続
事業の休止
事業の廃止
事業を開始した時
譲渡譲受、合併および分割が終了したとき
休止事業を再開したとき
運送事業者の氏名、名称または住所に変更があったとき
法人の役員または社員に変更があったとき

 

 

 

事業計画の変更方法

 

 

出典:近畿運輸局HPより(一般貨物自動車運送事業の認可・変更届出書表紙)

 

 

変更に関する認可手続きの流れ

「届出」提出すれば完了ですが、「認可申請」は審査に時間がかかります。認可後も手続きが続く場合もあります。
変更に関する認可手続きの流れは以下の通りです。

 

 

 

 

(弊所公式ライン)

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