貨物運送業の許可要件の一つに「車庫」があります。営業所と車庫はどのくらいの距離まで離すことができるのでしょうか?

事業用の車を「増車」したり「減車」したり、営業所を「新設」したり「移転」したり等、こういった場合にはナンバープレートの交換が必要になる場合があります。
そんな時には行政書士の「出張封印」が大変便利です。ここでは「出張封印」について詳しく解説いたします。
そんな時には行政書士の「出張封印」が大変便利です。ここでは「出張封印」について詳しく解説いたします。

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トラック運送事業の場合、その性質上、事業用の自動車が欠かせません。
例えば、車を増やしたり(増車)、減らしたり(減車)することも割と頻繁にあります。
また、事業拡大による営業所の「新設」や「増設」、引っ越しによる「移転」なんかもありますね。
このような場合に、営業所に所属する事業用の自動車の車検証の書換やナンバープレートの交換が必要になる場合があります。
この「ナンバープレートの交換」がやっかいで、ナンバープレートの交換が発生する場合には通常平日に陸運局に車を持ち込まなければなりません。
平日は事業用の自動車は通常運行している場合がほとんどだと思いますので、車の持ち込みが難しい場合もあることでしょう。
そこで一部の行政書士が行える「出張封印」という制度が大変便利です。
これは、平日に車を陸運局に持ち込まなくても、行政書士が文字通り車庫等に出張してナンバープレートの交換を行う制度です。
わざわざ、陸運局まで車を持ち込まなくても、仕事が無い土日や時間帯でナンバープレートが交換できます。
事業用自動車のナンバープレートの交換が必要になった際には、ぜひ「出張封印」制度を利用してみてはいかがでしょうか。