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一般貨物自動車運送事業許可の新規許可手続き

一般貨物自動車運送事業の新規許可手続き

トラック運送事業(一般貨物自動車運送事業)を始めるためには国土交通大臣の「許可」が必要です。

 

ここでは、新規に一般貨物自動車運送事業の許可を取得する際の流れや手続き、必要書類等についてご案内いたします。

 

許可の手続きは、営業所を管轄する運輸支局で行います。

 

許可申請から許可、許可後の流れについては以下の通りです。

 

 

 

当センターのサービス内容

当センターの「一般貨物自動車運送事業の新規許可申請代行」のサービスは「許可取得まで」のサポートと「許可取得から運輸開始届まで」(トータルサポート)のサポートの2種類のプランをご用意しております。

 

○「許可取得」までのサポートでは主なサービス内容は以下の通りです。

  • 許可申請に関する事前のご相談
  • 営業所、車庫の許可要件適合の調査
  • 申請書の作成
  • 添付書類収集
  • 申請の代行
  • 法令試験対策
  • 運輸支局との折衝

 

○「許可取得から運輸開始届」までのサポートでは上記に加え以下のサービスが追加となります。

  • 運行管理者、整備管理者の選任届の提出
  • 運輸開始前確認報告書の提出
  • 運輸開始届、運賃料金設定届提出

 

 

費用

当センターにご依頼頂いた場合の費用については以下の通りです。

サービス名 サービス内容 料金(税込み)
一般貨物自動車運送業許可(新規) 許可取得までサポート 400,000円
一般貨物自動車運送業許可(新規)トータルサポート 許可取得から運輸開始届までサポート 500,000円

 

  • 上記の料金には実費は含まれておりません。別途実費が必要です。

    (登録免許税等)

  • 上記の料金には自動車登録に関する手続き(ナンバー変更)費用は含まれておりません。合わせてご依頼頂く場合には別途お見積りいたします。
  • 上記の金額は目安となります。条件等(農地転用や開発許可を伴うものなど)により金額が変更になる場合がございます。
  • ご契約前に、お見積りさせていただきますので、十分ご確認願います。
  • 料金につきましては、前払いでお願いいたします。

  • お客様都合により、解除等が発生した場合、返金できませんのでご了承ください。
  • 業務内容によっては、行政書士では取り扱えない業務もございます。その際は弊所提携先をご紹介させていただきます。
  • ご依頼内容によっては、お断りさせて頂く場合もございます。あらかじめご了承ください。

 

必要書類

新規許可申請の際に必要となる書類は以下の通りです。
許可申請の際に必要となる書類は様式のある物であったり、自由様式であったり、他の機関から取得したりする物であったり多岐にわたります。
また、状況によっては以下の書類とはべつに追加書類が必要になる場合も頻繁にあります。

  • 表紙
  • 事業計画
  • 事業用自動車の運行管理および整備管理の体制(様式1−1)
  • 有資格者の運転者を確保する計画(様式1−2)
  • 事業開始に要する資金および調達方法(様式2)
  • 残高証明書
  • 案内図(営業所、休憩・睡眠施設、車庫付近の)
  • 見取図(〃)
  • 平面(求積)図(〃)
  • 写真(営業所、休憩・睡眠施設、車庫)
  • 都市計画法等関係法令に抵触しない事の宣誓書(様式例1)
  • 施設(営業所や車庫)の使用権原を証する書面

    自己所有:不動産登記事項証明書
    借入:賃貸借契約書の写し、使用承諾書等

  • 車庫前面道路の幅員証明書等
  • 計画する事業用自動車の使用権原を証する書面

    購入:売買契約書、売渡承諾書等
    リース:リース契約書の写し等
    自己所有:自動車検査証の写し

  • 法第5条(欠格事由)各号のいずれにも該当しない旨を証する書類(様式例3)
  • 法令遵守の宣誓書(様式例2)
  • 委任状(代理申請の場合)

     

上記に加えて、申請者の状況によって以下の書類が必要となります。

  • 法人の場合

    ・定款と登記簿謄本
    ・直近の事業年度の貸借対照表
    ・役員の名簿と履歴書

  • 法人を設立する場合

    ・定款(認証を必要とする場合にあっては、認証のある定款)
    ・発起人等の名簿と履歴書
    ・設立しようとする法人が株式会社の場合、株式の引受け又は出資の状況および見込みを記載した書面

  • 個人の場合

    ・資産目録
    ・戸籍抄本
    ・履歴書

 

さらに、「利用運送」を使用とする場合には以下の書類も必要となります。

 

 

書類の記載例と注意事項

○表紙
連絡先には、運輸局から申請についての問い合わせに回答できる人の名前を記載します。(行政書士等)

 

○事業計画(1)
貨物自動車利用運送については、自社車両ですべてする場合には「しない」、外注の実運送事業者(一般貨物自動車運送事業者のこと)を使うのであれば「する」を選びます。

 

通常営業所が1か所の場合は、「主たる事務所」と「営業所」は同一となります。営業所とは別に運送事業の経営管理を行う場所がある場合は、その場所が「主たる事務所」となります。「主たる事務所」はその会社に1か所のものとなります。

 

営業所には、営業活動できる最低限の電話やFAX、書庫等の設備やミーティングスペースが必要です。

 

道路幅員は「幅員証明書」の道路幅員を記載します。

 

 

 

(弊所公式ライン)

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