貨物自動車運送事業の許可を申請する者が「欠格事由」に該当する場合は、許可を受けることが出来ません。

一般貨物自動車運送事業の許可要件の一つに「整備管理者を選任すること」があります。適切な車両運用が必要であるため、このような要件が設けられています。
一般貨物自動車運送事業の許可を取得するためには、その使用の本拠ごとに「整備管理者」を選任しなければなりません。
出典:国土交通省(整備管理者の概要一部抜粋)
整備管理者は、自動車の点検・整備をしたり、整備記録や車庫などの管理を行います。
整備管理者は運行管理者を兼任することも可能です。
具体的には整備管理者は以下のような業務を行います。
また、使用者(経営者)は整備管理者がこれらの業務を的確に遂行できる体制を整え、整備管理者に上記の業務を行うために必要な権限を与えなければなりません。(道路運送車両法施行規則第32条第1項)
これは、使用者が利益を一番に考え、安全確保や環境保全を軽視して自動車運行をした場合であっても、整備管理者が抑制できるようにと規定されています。
整備管理者になるには「実務経験」と「技能検定合格」の2パターンあります。
実務経験では、整備工場等で整備要員として点検・整備業務を行った経験を2年以上経験し、地方運輸局の研修を修了することで整備管理者になることができます。
また、1〜3級の自動車整備士技能検定に合格した者であれば同様に整備管理になることができます。
整備管理者は選任の届出によって行いますが、その際、証明としてに添付書類として研修修了証の写しや自動車整備士合格所の写しの提出が必要となります。
出典:国土交通省(整備管理者の概要一部抜粋)