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「車庫」を新設する場合には、「認可申請」が必要となります。
申請先は、営業所の住所を管轄する運輸支局になります。
都道府県をまたがって車庫に係る変更を申請する場合でも、申請先は営業所の住所を管轄する運輸支局です
必要書類
様式等、運輸局のホームページからダウンロードできるものもあれば、自分で用意する必要があるものもあります。
- 事業計画認可申請書(表紙)
- 事業計画新旧対照表(別紙1−1、別紙1−2)
- 車両配置計画書(別紙2(増車する場合)
- 車両収容状況確認票(別紙3(増車する場合))
- 運行管理体制表(様式1−1)
- 使用承諾書または土地賃貸借契約書のコピー
- 様式例1の宣誓書 都市計画法等に抵触していないことの宣誓書
- 周辺案内図
- 見取図
- 平面求積図
- 写真
- 幅員証明
- 様式例2の宣誓書(同時に増車する場合)
- 様式例3の宣誓書 法令遵守
記入例と注意事項
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- 様式例1の宣誓書 都市計画法等に抵触していないことの宣誓書
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- 周辺案内図
- 営業所、休憩・睡眠施設、車庫すべての位置関係が分かる地図が必要です。手書き可です。
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出典:国土地理院地図
- 見取図
- 上記、案内図より詳細な地図です。
- 表示をつけるなどわかりやすく記載します。
- 手書き可です。1/2500、1/1500の縮尺が適当です。
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- 平面求積図
- 手書き可。
- 既成図面でも可。
- 小数点第2未満切り捨て。
- 自家用で車庫証明を取得するスペースは面積を除外する
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- 車庫の写真
- 車庫の写真は前面道路と入口、車庫全体、申請部分が分かる写真等が必要となります。
- 場合によっては追加の写真を求められる場合もあります。
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- 幅員証明書
- 管轄によって様式が異なるので注意が必要です。
- 市道であれば市役所の道路管理課、県道であれば県の道路管理課等です。
- 国道の場合は不要になるケースが多いですが運輸局に確認が必要です。
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