【介護タクシー許可】資金計画
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高齢の方、身体や精神に障害がある方、体が不自由な方等、公共の交通機関を利用することが困難な方を有償で輸送する「介護タクシー」。
この「介護タクシー」事業の許可を受けるためには、事業を営む為の営業許可が必要になります。
営業許可を受けるためには、許可の基準である各種の要件をクリアしなければなりませんが、その一つが「資金計画」です。
基準については「公示」と呼ばれるものの中に記載されています。以下は近畿運輸局の「公示」の一部を抜粋したものです。
資金計画
(1)所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。なお、所要資金は次の(イ)〜(ト)の合計額とし、各費用ごとに以下に示すところにより計算されているものであること。
(イ)車両費取得価格(未払金を含む)又はリースの場合は1年分の賃借料等
(ロ)土地費取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料等
(ハ)建物費取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料等
(ニ)機械器具及び什器備品取得価格(未払金を含む)
(ホ)運転資金人件費、燃料油脂費、修繕費等の2か月分
(ヘ)保険料等保険料及び租税公課(1年分)
(ト)その他創業費等開業に要する費用(全額)
(2)所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、申請日以降常時確保されていること。なお、事業開始当初に要する資金は、次の(イ)〜(ハ)の合計額とする。
(イ)@(イ)に係る頭金及び2か月分の分割支払金、又は、リースの場合は2か月分の賃借料等。ただし、一括払いによって取得する場合は、@(イ)と同額とする。
(ロ)@(ロ)及び(ハ)に係る頭金及び2か月分の分割支払金、又は、2か月分の賃借料及び敷金等。ただし、一括払いによって取得する場合は、@(ロ)及び(ハ)と同額とする。(ハ)@(ニ)〜(ト)に係る合計額
ちょっとわかりずらいですね。
実際には、申請書が用意されており、そちらを見た方がわかりやすいです。
以下が申請書の一部(資金計画の部分)を抜粋したものです。
大きく「所要資金」、「事業開始当初に要する資金」に分かれており、それぞれの合計値額以上の資金がなければなりません。
すでに記入がある「30,000円」は許可取得ための登録免許税で事業開始にあたって必ず必要になる金額であるため、初めから計上してあります。
出典:近畿運輸局
〇上記申請書の記載例
以下参考として、近畿運輸局の記載例を載せています。
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