【運送業許可】運送業許可が必要なケースと不要なケース
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【運送業許可】運送業許可が必要なケースと不要なケース

他人の荷物を有償で自動車(トラック)を使って運ぶには国土交通大臣の定める「一般貨物自動車運送事業の許可」が必要です。


違反をすると3年以内の懲役、もしくは300万円以下の罰則があります。


「運送業の許可」の要件はハードルが高く、これから運送業を始めたいと思われている方は、どういった場合に許可が必要で、どういった場合であれば許可が不要なのか?といった点が気になるところだと思います。


貨物自動車運送事業法では、「一般貨物自動車運送事業」を以下のように定義しています。


  • 「一般貨物自動車運送事業」は他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車および二輪の自動車を”除く”)を使用して貨物を運送する事業

ちなみに「軽貨物」は、「他人の需要の応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車および二輪の自動車に”限る”)を使用して貨物を運送する事業」と定義されています。

許可が不要なケース

上記の定義より、以下の場合には許可は不要と言えます。

  1. 自分の荷物を自分で運ぶ場合
  2. 無償で運ぶ場合
  3. 自動車、三輪以上の軽自動車および二輪の自動車で運ぶ場合(軽自動車やバイクのこと。ただし「届出」は必要)

1つ目の「自分の荷物を自分で運ぶ場合」とは、例えば自社製品を工場から店舗まで自社の自動車で運ぶ場合等が想定されます。
白ナンバーで荷物を運んでいるトラックなどですね。

事業用は緑ナンバーです。
白ナンバーでお金をもらって他人の荷物を運ぶことは違法行為です。いわゆる「白トラ」


2つめの「無償で運ぶ場合」は、文字通りお金をもらわずに運ぶことです。


3つめは軽自動車やバイクの事ですが、下の図からもわかるように一定の排気量以上の場合には「届出」が必要です。
125cc以下の原動機付自転車等は、「届出」が不要で運送事業を行っても問題ありません。



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