【認可申請】営業所の新設
トラック運送事業者(一般貨物自動車運送事業者)は営業所の新設の際には、事業計画変更認可申請をしなければなりません。申請先は営業所を管轄する運輸支局です。

【認可申請】営業所の新設

トラック運送事業者(一般貨物自動車運送事業者)は「営業所を新設」する際には、営業所を管轄する運輸支局に対して事業計画変更認可申請をしなければなりません。


申請の流れ

申請の流れは以下の通りです。

  • STEP
    申請

    管轄の運輸支局へ申請(標準処理期間1〜3カ月)

  • STEP
    選任届出
    • 運行管理者
    • 整備管理者
  • STEP
    連絡書発行
  • STEP
    車検証書換

    ナンバー変更(必要な場合)


必要書類

必要書類は以下の通りです。ダウンロードできるものもあれば、自身で用意する必要があるものもあります。

  • 表紙
  • 変更・届出事項(別紙1−1、別紙1−2)
  • 車両配置計画票(別紙2)
  • 車両収容状況確認表(別紙3)
  • 運行管理等の体制表(様式1−1)
  • 事業計画を遂行するに足りる有資格者の運転者を確保する計画(様式1−2)
  • 使用承諾書または建物賃貸借契約書の写し
  • 都市計画法等に抵触していないことの宣誓書(様式例1)
  • 周辺案内図
  • 見取図
  • 建物平面求積図
    同一施設で面積が増減する場合は新・旧の図面を添付します
  • 写真
  • 事業用自動車の数の変更(増車に限る)に係る宣誓書(様式例2)
  • 法令遵守の宣誓書(様式例3)

書類への記入例と注意事項

  • 表紙

    • 車庫も新設する場合には、Cにもチェックをいれます。
    • 営業所の新設の場合、配置する自動車にも変更が生じるのでDにもチェックをいれます。
    • 利用運送も兼ねる場合Fにもチェックを入れます。
      (利用運送の外注業者が変わらなければ、運送委託契約書の写しは不要です。)

  • 変更・届出事項(別紙1−1、別紙1−2)

    • 営業所の面積の記載は不要です。

  • 車両配置計画票(別紙2)


  • 車両収容状況確認表(別紙3)

    • 車庫の収容能力が90%未満の場合は、車両明細書及び車両配置図の添付は不要です(近畿運輸局)

  • 車両明細書

    • 自由様式


  • 車両配置図

    • 自由様式


  • 運行管理等の体制表(様式1−1)

    • 営業所の新設の為、役員試験は受ける必要がないので斜線表示。
    • その他は新規申請とほぼ同じです。



  • 事業計画を遂行するに足りる有資格者の運転者を確保する計画(様式1−2)

    • ここでの「拘束時間」とは、「始業時刻から終業時刻までの時間で、労働時間と休憩時間(仮眠時間含む)の合計時間」の事、「休息時間」とは、「勤務と次の勤務の間で労働者の全く自由な時間」のことを言います。
    • 上記の時間は「改善基準告示」(国土交通省告示第1365号)の範囲内でなければなりません。


  • 使用承諾書または建物賃貸借契約書の写し

    • 「自動更新」する旨の記載があると便利です。
    • 押印の要否については運輸局に確認する必要があります。

  • 都市計画法等に抵触していないことの宣誓書(様式例1)


  • 周辺案内図

    • 営業所、休憩・睡眠施設、車庫すべての位置関係がわかる地図を作成します。
    • 営業所、休憩・睡眠施設とすべての車庫の距離を記載します。
    • 地図は手書き可です。


  • 見取図

    • 案内図より詳細な地図です。(2500分の1〜1500分の1程度)。
    • 手書き可です。

  • 建物平面求積図

    • 建築図面、不動産屋の図面でも可。
    • 計算式は、小数点第2位未満切り捨てです。

  • 写真

    • 写真に指定の様式はありません。
    • 営業所は仕事をするための設備がすべて写るように何枚か撮影します。
      休憩(睡眠)施設も同様、休憩する施設が分かるよう撮影します。
    • アルコール検知器、洗面所、トイレなど営業所施設として一般的に必要となる施設の写真を追加で求められる場合もあります。

  


  • 事業用自動車の数の変更(増車に限る)に係る宣誓書(様式例2)


  • 法令遵守の宣誓書(様式例3)

    • 役員は非常勤役員の記名も必要です。


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