【一般貨物自動車運送事業許可要件】損害賠償能力
一般貨物自動車運送事業には一定の「損害賠償能力」を有している事が求められます。
これは一般貨物自動車運送事業経営許可の要件の一つにもなっています。
ここでは一般貨物自動車運送事業者に求めらる「損害賠償能力」について詳しく解説いたします。

【一般貨物】「損害賠償能力」とは?

「一般貨物自動車運送事業」の許可要件の一つが「損害賠償能力」が有ることです。


「損害賠償能力」を有している事の証明として、適正な保険への加入が求められます。


具体的には、

  • 対人保険:無制限(被害者1名につき)
  • 対物保険:200万円以上(1事故につき)

とされています。


また、


「危険物の輸送のほか必要に応じ、貨物の運送によって生じた損害に対する賠償について必要な金額を担保することができる保険契約に加入する計画であること」


とされており、危険物等の輸送を行う場合には別途保険契約が必要なケースもあります。


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