新規でタクシー事業に参入できる「都市型ハイヤー事業」。
「都市型ハイヤー事業」には営業をすることができる「区域」が定められています。
ここでは「都市型ハイヤー事業」を営むことができる「営業区域」について詳しく解説いたします。

都市部でのタクシー事業への新規参入の唯一の手段である「都市型ハイヤー」。
この「都市型ハイヤー」事業を営むためには「許可」を受けなければなりません。
「許可」を受けるためには様々な要件をクリアしなければならないのですが、「車両」もその一つです。
都市型ハイヤーに使用する車は何でも良いかと言うと、そうではありません。
タクシー(ハイヤー)事業では営業区域毎に定められた運賃を設定することになりますが、運賃は「車種区分」毎に一定の範囲内で規定されています。
ですのでこの「車種区分」に適合した車両を使用しなければなりません。
以下に近畿運輸局の公示内容の一部を掲載いたします。

「軽自動車」は都市型ハイヤーの車両としては使えません