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一般貨物自動車運送業許可の要件の一つが「資金」です。
「資金」の基準は以下のように示されています(近畿運輸局公示)
- 所要資金(必要資金)の見積もりが適切なものであること
- 所要資金の調達に十分な裏付けがあること、自己資金が所要資金に相当する金額以上であること等資金計画が適切であること
- 自己資金が、申請日以降許可日までの間、常時確保されていること
要するに運送業を営むための「資金」が確保されているかどうかということです。
では、「資金」はどの程度必要なのでしょうか?
必要な資金は、
「事業計画」に沿って算出された「所要資金(必要資金)」に対して「自己資金」が足りているか?
を基準にして判断されます。
以下の表をご覧ください。
「所要資金(必要資金)」は、「一般貨物自動車運送事業の経営許可申請書」の「事業開始に要する資金及び調達方法(様式2)」に記載されている各項目に沿って算出していきます。
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出典:近畿運輸局(一般貨物自動車運送事業経営許可申請書より一部抜粋)
赤枠の部分が「合計 < 自己資金」となっていれば許可基準を満たすことになります。
所要資金(必要資金)は、計画する内容によって大きく変わってきます。
例えば営業所や車庫の保有の有無(自己保有or借入)、車両(自己保有orリース)、従業員数等です。
肌感覚としては、最低でも1500万円程度は必要なケースが多いです。
状況によっては2000万円超になる可能性も十分にあります。
自己資金について
自己資金は事業計画を実行できるように所要資金(必要資金)より多くなければなりません。
自己資金は「残高証明書」等によって、申請時点と運輸局の指示する日の2回確認されます。
(所要資金以上の自己資金を申請日〜許可日までの間、確保していなければなりません)
また、近畿運輸局細部取扱で以下のような取扱いがなされています。
- 自己資金には、当該申請事業に係る預貯金のほか、処分権者の判断により預貯金以外の流動資産(売掛金等)も含めることができることとする
- 預貯金額は、申請日時点および処分までの適宜の時点の残高証明書等の(掲示または)写しの提出をもって確認するものとする
- 預貯金以外の流動資産については、申請日時点の見込み貸借対照表等を持って確認するものとする
自己資金額の考え方について
自己資金は残高証明で2回確認される事になりますが、2回目の残高証明金額が全額認められるわけではありません。
下記の関東運輸局の案内のように1回目の残高証明金額の縛られてしまいます。
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出典:関東運輸局