運送業許可を大阪で取得したいなら運送業許可大阪アシストセンターへ

【一般貨物自動車運送事業許可要件】資金

資金はどれくらい必要か?

 このエントリーをはてなブックマークに追加 

一般貨物自動車運送業許可の要件の一つが「資金」です。

 

近畿運輸局公示では以下のように定めています。

  • 所要資金(必要資金)の見積もりが適切なものであること
  • 所要資金の調達に十分な裏付けがあること、自己資金が所要資金に相当する金額以上であること等資金計画が適切であること
  • 自己資金が、申請日以降許可日までの間、常時確保されていること

 

運送業を営むための運転資金、準備資金が確保されていることが許可要件として必要となります。

 

では、その「資金」はどれくらいあればよいのでしょうか?

 

許可要件に必要な資金は、「事業計画」に沿って算出された「所要資金(必要資金)」に対して「自己資金」が足りているか?を基準にして判断されます。

 

「所要資金」は、「一般貨物自動車運送事業の経営許可申請書」の「事業開始に要する資金及び調達方法(様式2)」に記載されている項目に沿って算出していきます。

 

以下、参考として近畿運輸局の申請書から一部抜粋したものを載せています。

 

 

上記票の事業開始に要する資金の合計 < 自己資金となっていれば許可基準を満たしていることになります。
事業開始に必要な資金は、車両数、従業員数、営業所や車庫の賃料また、車両についても自己所有かリースかによって変わってきます。900万円の場合もあれば2000万円超になる場合もあります。

 

自己資金について

自己資金は事業計画を実行できるように所要資金より多くなくてはなりません。

 

自己資金は残高証明書等によって、申請時点と運輸局の指示する日の2回確認されます。ですので、所要資金以上の自己資金を許可日までの間確保していなければなりません。

 

また、近畿運輸局細部取扱で以下のような取扱いがなされています。

  • 自己資金には、当該申請事業に係る預貯金のほか、処分権者の判断により預貯金以外の流動資産(売掛金等)も含めることができることとする
  • 預貯金額は、申請日時点および処分までの適宜の時点の残高証明書等の(掲示または)写しの提出をもって確認するものとする
  • 預貯金以外の流動資産については、申請日時点の見込み貸借対照表等を持って確認するものとする

 このエントリーをはてなブックマークに追加 
トップへ戻る