
この要件の一つが「営業所があること」です。
ここでは一般貨物自動車運送事業許可に必要な「営業所」について運行管理者資格を保有する運送業許可専門の行政書士がわかりやくすく解説いたします。


一般貨物自動車運送事業許可を受けるためには許可の基準(要件)をクリアしなければなりませんが「営業所」もその一つです。
なんでもかんでも営業所にできるワケではなく、一定の基準が設けられています。
その営業所について2年以上の使用権原がなければなりません。
自己所有であれば「建物登記簿謄本」(その他、売買契約書、建築確認済証・完了検査済証、課税証明書等)、借りるのであれば「賃貸借契約書等」で使用権原を確認されます。
賃貸借契約書では「使用目的」に注意が必要です。運送業の営業所として使用できる旨の記載が必要です。
また2年以上の契約期間も必要です、契約期間が2年に満たない場合、自動更新の記載があれば使用権原を有していると認められます。
都市計画法、建築基準法では「用途地域」や「建築制限」がネックとなります。
予定している場所が「運送業の営業所としての建物」が認められない地域であったり、建築できない地域の場合は「営業所」としては認められません。
また、営業所を設置する土地が「農地」の場合(現況が農地、登記簿上の地目が「田」や「畑」など)は同様に営業所としては認められません。これは農地法上、原則「農地」は「農地以外」に利用できない為です。
農地を営業所として利用する場合は「農地転用」の手続きが必要になります。
ただ、農地は立地により農地転用が不可であったり、農地転用できたとしても手続きが複雑かつ長期間を要する場合が多々あります。
さらには、農地転用できる農地であったとしても、そこが市街化調整区域である場合、そこに建物は原則建てられません。
営業所予定地が「農地」の場合には、代わりを探す方がよいかもしれません。
事務作業ができるくらいの最低限の広さは必要です。
規模に関しては具体的な数値は規定されていません。
最低限「机」、「イス」、「書類棚」等は必要です。
必要な備品等が備えられているかどうかは写真等で確認されます。
申請時に準備出来ていない場合、事後的に準備が整った写真を提出する必要があります。