運送業許可大阪アシストセンターのホームページへお越しいただきありがとうございます。

当センターでは、専門の行政書士が運送業許可取得のサポートをさせていただいております。
許可取得だけではなく運輸開始後のアフターフォロー等(報告書作成、巡回指導・監査対策、Gマーク取得等)もおまかせください。

 

運送業許可専門の行政書士にまかせてみませんか?

以下のような事はございませんか?

  • 運送業(または軽自動車運送業)を始めたい
  • 許可申請が煩雑でよくわからない
  • 法令試験が不安
  • 車庫、役員が変更になった
  • 報告書を作る時間がない
  • 巡回指導が心配

運送業の許可を取得するためには、許可要件の調査(土地の調査)・確認、申請書書類の作成、必要書類(裏付け資料)の収集、運輸局への申請・折衝、法令試験対策等が必要です。

 

許可取得後も運輸開始(事業開始)までの間に各種届出や登録の手続きがあり、さらに運輸開始後にも車庫や事務所の変更等があればその変更手続き、毎年の事業・実績報告書の作成や、巡回指導・監査に対応するといったことまでしなければなりません。

 

これらをすべてご自身でこなすという事になれば、膨大な労力や時間を必要としますし、法令試験や巡回指導等に対応するためには許可に関する法律の知識も必要となります。

 

これら煩雑な事務手続きや法律に関する事は運送業専門の行政書士が運営する、当ステーションにおまかせいただけませんか?
お客様の貴重な労力や時間は本業に集中させることで、時間の有効活用、トラブル回避、引いては売上に貢献させていただけると考えております。

 

また、貨物自動車運送業は自動車を使う事業になりますので、安全に関することで罰則の規定が多く「数日間車両を使えない」といったことが起こる可能性もあります。

 

こういったことを未然に防ぐ意味でも「お客様の良き相談者でありパートナー」になれれば幸いです。

 

 

運送業許可手続きの流れ(一般貨物自動車運送事業の場合)

 

ご相談から許可取得、運輸開始までの流れは以下の通りです。

 

許可取得まで

 

 

 

許可処分後に運輸支局にて許可証交付式、新規許可業者講習会が実施されます。
営業を開始するには、続いて以下の手続きが必要となります。

 

許可取得から運輸開始まで

 

 

 

上記手続き後、営業開始(運輸開始)となります。

 

 

サービス対象エリア

サービス対象エリアは以下の通りです。下記以外にも対応可能ですのでご相談ください。

大阪府

池田市、豊中市、箕面市、吹田市、茨木市、豊能町、摂津市、守口市、高槻市、大阪市、門真市、寝屋川市、大東市、能勢町、枚方市、島本町、四条畷市、交野市、東大阪市、八尾市、松原市、藤井寺市、柏原市、高石市、羽曳野市、堺市、泉大津市、大阪狭山市、忠岡町、太子町、富田林市

兵庫県

伊丹市、川西市、尼崎市、宝塚市、西宮市、芦屋市、猪名川町、三田市、神戸市、丹波篠山市、三木市

 

 

 

 


トップへ戻る