
一般貨物・軽貨物・利用運送・都市型ハイヤーまで、運送業に詳しい行政書士が許可取得をサポートします。
大阪で運送業許可をお考えでしたら、運送業許可大阪アシストセンターにおまかせください!


大阪の運送業許可なら運送業に詳しい行政書士へ「一般貨物」・「軽貨物」・「利用運送」・「都市型ハイヤー」まで運送業の許認可を専門的にサポート
当センターの代表は運行管理者資格(貨物・旅客)を保有しており、自動車運送業に関する運行管理や関係法令に精通しております。
許可取得だけではなく、取得後のアフターサポートも安心しておまかせください。
「1つでも当てはまればご相談ください」
運送業の許可を取得するためには、「許可要件の調査・確認」、「申請書書類の作成」、「必要書類の収集」、「運輸局への申請・折衝」、「法令試験対策等」申請に関する手続きが必要です。
許可を取得したら終わりではなく、事業を開始するまでの間に「各種届出」や「登録」の手続きもあります。
さらに事業開始後にも車両、車庫、事務所等に変更があればその都度「変更の手続き」をしなければなりませんし、毎年提出が義務付けられている「報告書の作成・提出」、事故を起こした場合の「記録や報告」、日々の「運行管理」や「コンプライアンス」チェック、これらがキチンと出来ているかどうかを定期的に確認される「巡回指導」への対応等、やることが山のようにあります。
これらを全てご自身でこなすという事になれば、膨大な時間や労力を必要としますし、手続きの根拠法令に知識も必要となります。
前述の通り、運送業の許可は許可業者になってからもやることが多いです。
役員や施設(車両、車庫、営業所)の「変更手続き」、毎年必要な「報告書」、日々の「コンプライアンス」、トラック協会の「巡回指導対応」などなど。
当センターではこういった事業開始後の手続き等のアフターサポートもさせて頂けます。
「許可を取ったら終わり」ではなく、「運送会社様の行政手続き等を継続的に支えます」
「お客様の良き相談者でありパートナー」になれれば幸いです。
運送業に詳しい運行管理者資格保有の行政書士だからできること
許可運送事業者が行う「行政手続き」、「コンプライアンス」に伴う事務作業等は膨大です。また、関係法令の改定等も頻繁に行われています。
運送業の許可は取得するまでも大変ですが、取得してからも大変です。
煩わしい手続きや事務作業等は当センターにお任せください!
本業に時間や労力を最大限投資してこそ、最高の結果が得られるのではないでしょうか。
我々「専門家」はそのために存在しています。
一般貨物自動車運送事業
500,000円〜/600,000円〜
以下の動画は音声が流れますのでご注意ください
お見積り
ご契約
営業所、車庫等の要件調査
必要書類収集
書類、図面等作成
運輸支局へ申請
標準処理期間3〜5カ月
常勤役員が受験
チャンスは2回
登録免許税納付(12万円)
許可後に運輸支局にて許可証交付式、新規許可業者講習会が実施されます。
許可取得後に即営業が開始できるわけではなく、営業開始までに以下の手続きが必要となります。
運行管理者、整備管理者選任届
社会保険加入
帳簿類(運転日報、点呼表等)準備
以下を報告書に記載する
事業用自動車等連絡書発行
車検証書き換え
緑ナンバーへ変更
運賃料金設定届
運輸開始届
当センターのサービス対象エリアは以下の通りです。
下記以外の場合でも相談ください。
池田市、豊中市、箕面市、吹田市、茨木市、豊能町、摂津市、守口市、高槻市、大阪市、門真市、寝屋川市、大東市、能勢町、枚方市、島本町、四条畷市、交野市、東大阪市、八尾市、松原市、藤井寺市、柏原市、羽曳野市、堺市
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