【変更届】事業用自動車の「増車」
一般貨物自動車運送事業を経営していく中で、許可申請時の事業計画の事項に変更が生じた場合には「変更届」をしなければなりません。事業用自動車の「増車」もその一つです。

【変更届】事業用自動車の「増車」

一般貨物自動車運送事業者(以下、運送業許可業者)の許可申請時の事業計画の事項に変更が生じた場合には「変更届出」をしなければなりません。


事業用自動車の「増車」する場合も「変更届」が必要です。

下記に該当する場合は「変更届」ではなく「認可申請」となります

  • 営業所ごとの最低車両数(5台)を下回る場合
  • 法令遵守が十分でないおそれがある場合に増車を行おうとする場合
  • 一定の規模以上の増車を行おうとする場合

必要書類

  • 事業計画変更届出書(表紙)
  • 営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数(別紙2)
  • 自動車車庫の位置及び収容能力並びに増車後の車庫必要面積(別紙3)
  • 車両明細書
  • 車両配置図
  • 宣誓書(様式例2)
  • 事業用自動車等連絡書

記載例、注意事項

  • 事業計画変更届出書
    変更理由については、事前届なので「〜します」等未来形の文章で記載します。

  • 営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数(別紙2)
    「普通」「小型」は1ナンバー、4ナンバーのことです。
    「旧」の台数をしっかり把握しておく事が重要です。「旧」の台数については運輸支局は教えてくれません。
    誤った台数だと手続きできませんので注意が必要です。

エンジン付きの自動車が30両以上となる場合、運行管理者が追加で1名必要になりますので注意が必要です。

  • 自動車庫の位置及び収容能力並びに増車後の車庫必要面積(別紙3)
    車庫の必要面積が実際の車庫の総面積を超える台数となる増車はできません。
    また、車両の周囲には50cmずつの余裕がなければなりません。
    車庫の面積に余裕がない場合は「車両明細書」「車両配置図」の添付を求められることがあります。



  • 車両明細書
    様式等はありませんので自由形式で作成します。


  • 車両配置図
    様式等はありませんので自由形式で作成します。



  • 宣誓書(様式例2)
    すべてのチェックが「いいえ」でなければ増車届はできません。
    3カ月前の日付からの増車割合が「30%以上の増車」かつ「増車の台数が11台以上」となる場合は「認可申請」となります。


  • 事業用自動車連絡書
    緑ナンバーの車両を増やす時に必要な書類です。
    車台番号欄には新車で車台番号が確定していない場合は、型式を記入します。



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