
他人の需要に応じて、有償で自動車(三輪以上の軽自動車および2輪の自動車に限る)を使用して、貨物を運送する事業を「貨物軽自動車運送事業」といいます。
軽トラックやバイクを使用して荷主の荷物を配送する事業のことです。一般的には「軽貨物」と呼ばれることが多いですが、法律上は「貨物軽自動車運送事業」といいます。
「貨物軽自動車運送事業」はネット通販などの宅配事業の拡大等で年々増加しています。
街中でよく見かける「黒ナンバー」の車です。
軽車両1台、営業所や休憩・睡眠施設なども自宅を使えるため、初期費用をが安く抑えられるのもこの事業の特徴です。
「貨物軽自動車運送事業」の届出は管轄の運輸支局に対して行いますが、「貨物軽自動車運送事業」の経営等に関する届出については、貨物自動車運送事業の適正な運営を確保するとともに、輸送秩序を確立するために、具体的な基準が公示されており、届出が受理されるためには、この基準を満たしている必要があります。
許可の基準は以下の項目ついて設けられています。
車両については1台以上必要になります。
届出に係る軽自動車の乗車定員、最大積載量および構造等が貨物軽自動車運送事業に使用するものとして不適切でないものが必要。
貨物軽自動車運送事業は、自動車検査証(車検証)の用途欄が「貨物」であっても「乗用」であっても事業に使用することができます。用途欄が「貨物」となっている貨物車の場合(分類番号40〜49、400〜499)、積載できる貨物の重量は、車検証に記載されている最大積載量までとなります。
用途欄が「乗用」となっている乗用車の場合(分類番号50〜59、500〜599)、おもに人の輸送を目的としてる車両のため車検証には最大積載量の記載はありません。乗用車と貨物軽自動車運送事業で使用する際の積載できる貨物の重量の考え方については
「乗車定員数 − 乗車人数 × 55s 以内」
となります。
2輪の場合は、排気量が125ccを超える車両が対象となります。(排気量125cc以下場合は対象外)
車庫は原則として営業所に併設されていることが必要です。
併設できない場合は営業所から2q以内である必要があります。
運送事業に使用する車両が全て収容できなければなりません。
使用権原を有していることが必要です。(自ら使用権原を有する旨の宣誓書を添付します)
都市計画法等関係法令(農地法、建築基準法)に抵触していないことが必要です。(法令に抵触していない旨の宣誓書を添付します)
乗務員が有効に利用することができる適切な施設であることが必要です。(自宅を使用することも可能)
事業の適正な運営のため必要な管理体制が整っていることが必要ですが、運行管理者資格等は不要です。
国土交通大臣が定めて公示した標準約款(国土交通省HPよりダウンロード可能を使用する場合には、約款の添付は不要となります。
十分な損害賠償能力を有する必要があります。(賠償額の具体的な金額の規定はありません。)
貨物軽自動車運送事業を始めるには、
運輸支局長へ以下の5つの書類を準備して届出をおこなう。
その後に軽自動車検査協会で軽自動(二輪を除く)のナンバー変更等の手続きを行います。
運輸支局輸送担当窓口で交付を受けた上記「事業用自動車等連絡書」を持って管轄の軽自動車検査証協会でナンバー変更等の手続きを行います。
書類事の記入例は以下の通りです。
貨物軽自動車運送事業経営届出書には次を記載します
氏名または名称および住所ならびに法人の場合はその代表者の氏名。
事業の開始の予定日。
次に掲げる事項を記載した事業計画
・主たる事務所の名称および位置
・営業所の名称および位置
・各営業所に配置する事業用自動車の種別、及び事業用自動車の種別ごとの数
・自動車車庫の位置及び収容能力
・乗務員の休息または睡眠のための施設の位置および収容能力
出典:国土交通省
運賃料金設定届出書には次を記載します。
・氏名または名称および住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
・事業の種別(貨物軽自動車運送事業)
・設定した運賃および料金を適用する地域
・設定した運賃及び料金の種類、額および適用方法
・実施年月日
出典:国土交通省
自由に設定することができます。
出典:国土交通省
新車の場合、完成検査証など車台番号が確認できる書面
いかがだったでしょうか?意外と大変そうですよね。
当センターでは「貨物軽自動車運送事業」の届出代行サービスを取り扱っております。
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サービス名 | サービス内容 | 報酬額(税込み) |
---|---|---|
貨物軽自動車運送事業届出代行 |
・運輸局との事前相談 |
30,000円 |
貨物軽自動車運送事業その他届出申請 |
・届出事項の変更 |
15,000円 |
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