トラック運送業者(一般貨物自動車運送事業者)は毎事業年度「事業報告書」を提出しなければなりません。「事業報告書」はいくつかの種類で構成されておりその中の一つが「事業概況報告書」です。

トラック運送事業者(一般貨物自動車運送事業者)は毎事業年度終了後100日以内に管轄の運輸支局へ「事業報告書」を提出しなければなりません。「一般貨物自動車運送事業損益明細表」もこの「事業報告書」の一つです。ここではこの「一般貨物自動車運送事業損益明細表」の書き方について詳しく解説いたします。
トラック運送事業者(一般貨物自動車運送事業者)は毎年、事業年度終了後100日以内に「事業報告書」を管轄の運輸支局へ提出しなければなりません。
「事業報告書」は「事業概況報告書」、「一般貨物自動車運送事業損益明細書」、「一般貨物自動車運送事業人件費明細書」、それから確定申告時に使用した「貸借対照表」、「損益明細書」、「注記表」で構成されます。
「事業報告書」を提出しないと、巡回指導で指摘を受けたり、事業拡大に制限を受けたりと不都合が生じますので毎年必ず忘れずに提出しましょう(運輸局から提出の案内等はありません)
ここでは「事業報告書」の中の「一般貨物自動車運送事業損益明細書」の書き方について詳しく解説いたします。兼業がある場合には事業報告書の中でも骨の折れる報告書です。
以下は「一般貨物自動車運送事業損益明細表」の記載例です。記入の要点をまとめています。
この明細表は、一般貨物自動車運送事業に関するもののみを記入するため、兼業がある場合には振り分けて記入する必要があります。
事業を複数している場合、事業毎に売上や原価を出していればその通り記入していけばいいですが、そうでない場合は「貨物自動車運送事業に係る収益および費用並びに固定資産の配分基準」したがって、一般貨物自動車運送事業に関するもののみの明細表にしなければなりません。