一般貨物自動車運送事業を経営していく中で、事業計画が変更になった場合は、その内容にしたがって変更手続きをしなければなりません。役員の変更もその一つです。

一般貨物自動車運送事業は事業計画が変更になった場合は変更の手続きをしなければなりません。「事業者の名称、住所」が変わった場合も手続きが必要なものの一つです。
運送業許可業者について、事業者の名称、住所を変更した場合には変更届をしなければなりません。
ここでいう住所とは「法人の登記簿」に記載される本社住所になります。
「届出」になりますので、審査期間などはありません。
提出は主たる事務所を管轄する運輸支局に対して行います。
提出書類は以下の通りです。
法人の登記簿謄本の添付は求められません。
○届出書(表紙)
※(主たる事務所も併せて変更する場合は別紙1−1も提出します)
○変更・届出事項(別紙1−2)
氏名・名称または住所の欄に、新旧の情報を記載します。
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