【変更届】事業者の名称、住所変更
一般貨物自動車運送事業は事業計画が変更になった場合は変更の手続きをしなければなりません。「事業者の名称、住所」が変わった場合も手続きが必要なものの一つです。

【変更届】事業者の名称、住所の変更

運送業許可業者について、事業者の名称、住所を変更した場合には「変更届出」をしなければなりません。


ここでいう住所とは「法人の登記簿」に記載される本社住所になります。


「届出」になりますので、審査期間などはありません。


提出先は主たる事務所を管轄する運輸支局に対して行います。

提出書類と記載例

提出書類は以下の通りです。

  • 届出書(表紙)
  • 変更・届出事項(別紙1−2)

法人の登記簿謄本の添付は求められません。


○届出書(表紙)




※(主たる事務所も併せて変更する場合は別紙1−1も提出します)



○変更・届出事項(別紙1−2)
氏名・名称または住所の欄に、新旧の情報を記載します。


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