


軽自動車や125cc超のバイクを使い、お金をもらって、他人の荷物を運ぶ事業を「貨物軽自動車運送事業」と呼びます。通称「軽貨物」です。
この事業行うには、営業所を管轄する運輸支局へ「届出」をしなければなりません。
この届出が受理されて初めて軽貨物事業を行うことができるようになります。
ここでは、軽貨物事業を大阪でスタートさせる場合を想定したまとめ記事を作りました。
これから、軽貨物事業を始めようとされる方の参考に少しでもなれば幸いです。
今回の記事では大阪で軽貨物を始める際のまとめとなっています。他で軽貨物事業を始める場合には管轄の運輸支局等で詳細をご確認ください。
まずは全体像を把握しておきましょう。
軽自動車やバイクを使って運送事業を行う場合に必要な届出書の事を「貨物軽自動車運送事業経営届出書」といいます。届出書は営業所を管轄する運輸支局へ提出します。
届出には受理されるための基準があります。これを要件と言います。
軽貨物の要件は以下の通りです。
営業所や車庫は自宅を使用することも可能です。
大阪で貨物軽自動車運送事業を始める場合には、前述した要件を整えて、大阪運輸支局へ届出書を提出することになります。
準備としては、貨物を運送するための車両、営業所、車両全体を収容できる車庫を用意します。
また運賃についても決定しておかなければなりません。
運賃については運輸支局のホームページにも料金表の例がありますので参考にするとよいでしょう。
「貨物軽」と「貨物車」の違いは、軽自動車であるか、それ以外かの違いです。
自動車検査証を見ればどちらかわかります。
軽自動車は”緑色”、普通車は”青色”です。
「貨物軽」と「軽乗用」の違いは積載能力の有無です。
これも自動車検査証を見れば判断できます。
最大積載量に数字があるものが「貨物軽」、記載がないものが「軽乗用」です。
以前は、「軽乗用」は貨物軽自動車運送事業の事業用自動車としては使用できませんでしたが、現在は「貨物軽」でも「軽乗用」でも使用可能となっています。
普通車の「貨物車」は貨物軽自動車運送事業の事業用自動車としては使用する事はできません。
普通車を使った運送事業を行う場合、「一般貨物自動車運送事業許可」という別の許可が必要となり車両も最低5台以上必要など、条件が厳しいものとなっています。
軽自動車等をつかって有償で貨物を運送するので、アマゾン配送を始める場合も届出は必要です。
運輸支局での手続きは、個人でも法人でも同様なのですが、その後の軽自動車協会での黒ナンバー発行の際に、個人と法人では揃える書類がことなるので注意が必要です。
ここでは届出書の入手先等について解説いたします。
大阪運輸支局にいけば届出書の用紙を入手することができます。運輸支局内の窓口はいくつかに分かれていますが、「輸送部門」の窓口前に束で置かれています。
大阪で軽貨物を開業される場合には、”営業所”が大阪府内になければなりません。それ以外は別の運輸支局等への手続きが必要になりますので注意が必要です。
届出書をダウンロードする場合には大阪運輸支局のホームページからダウンロードすることができます。
ワードやエクセル、PDF形式等で用意されています。メニューより軽貨物のページへ進むとダウンロードできる資料等が確認できます。
届出書はプリンター等で印刷して、提出することになりますが、設定によってはすべての項目が印刷できなかったりしないように注意しましょう。一部印刷されていない書類を持っていくと受理されなかったり書き直しが必要になったりする可能性もあります。
貨物軽自動車運送事業は届出制であるため、許可証等はありません。ですので届出時のお控えがその証明になります。届出時には同じものを2部作成し届出ることで、1部に受理印がおされて返却されます。
ですので、貨物軽自動車運送事業を届け出た事の証明がこの控えになるのですが、これを紛失してしまった場合はどうでしょう?
この控えは再発行されません。
では紛失した場合には届出を行ったことはどのように証明すればよいのでしょうか?
その場合は、「証明願」というものを提出すれば約1週間程度で軽貨物の届出をしていることの証明をしたものを運輸支局が発行してくれます。
荷主等から軽貨物を届け出ている事の証明を求められた場合はこのような方法で対応することも可能です。
貨物軽自動車運送事業経営許可届出は決して難しいものではありませんが、やり方や必要な物を十分理解していなければ、出直しになる可能性もあります。
また、営業所が大阪の場合は受付窓口が大阪運輸支局(寝屋川)のみとなっていますので、場所が遠い場合は、出直しはできれば避けたいものです。
郵送での対応も可能ですが、郵送の場合は日数を要してしまいます。(窓口提出の場合は、問題なければ当日に完了します)
行政書士へ依頼するのであれば、行政書士が代行してくれるので時間は気にしなくて済みます。ただし、行政書士に支払う報酬が発生するのでその分費用がかさんでしまいます。
費用相場は4〜5万円程度です。時間については、自身で運輸支局へ行く手間と軽自動車協会に行く手間を省くことができます。
大阪運輸支局に貨物軽自動車運送事業経営届出をする際に必要になる書類は以下の通りです。
上記の通り、届出書の他に「運賃料金設定届出書」、「自動車検査証記録事項」、「運賃料金表」、「事業用自動車等連絡所」の添付書類が必要となります。
届出書には、事業計画を記載していきますが、営業所や車庫については住所や面積等の記載が必要になるので事前に確認しておきましょう。
また、運賃料金表も提出する必要があるので、事前に運賃はどうするのか決めておいた方が良いです。
運賃料金表は自作でもよいですが、一番手っ取り早い方法は、運輸支局が用意している様式の記載例をまねて作るのがよいと思います。
車庫については使用権原が必要です。使用権原については「宣誓書」で行われるため、挙証書類等は別途提出は不要ですが虚偽での届出はダメですので、その点は注意してください。
自己所有であるとか、賃貸している、使用承諾を得ている等確実な使用権原を得ている必要があります。
また、使用の本拠地(例えば営業所が自宅等なら本拠地は自宅です)から直線で2キロメートルを超えない範囲に車庫がなければなりません。この点は車庫証明と一緒ですね。
軽貨物の届出や黒ナンバー登録の際には車両の情報が必要となります。
例えば車両の所有者が信販会社やディーラー等であれば事前に承諾がいりますし、貨物軽や軽乗用では積載できる貨物の重量が変わってきます。
軽貨物であれば最大積載量までですし、軽乗用なら(乗車定員数ー乗車人数)×55kgです。
これらを確認する手段としては、「自動車検査証記録事項」を確認すればすべてわかります。
今は車検証は電子車検証になっていますので車検証自体にすべての車の情報は記載されていません。そのためこの「自動車検査証記録事項」を確認するのですが、一般的には電子車検証と一緒に保管されているケースが多いと思います。
形はA4サイズの用紙になります。専用のアプリを使用すれば、電子車検証のチップから確認することもできます。
ここでは届出書の書き方について解説します。記入箇所は決して多くはありませんが注意しなければならない点が存在します。
事業者の情報や営業所、車庫の情報については、自宅であれば住民票の情報通りに記入します。氏名も住民票通り、法人であれば登記簿謄本どおりに記入します。
車庫や休憩・睡眠施設については面積が必要なので予め計測しておきましょう。
車両の情報は台数、乗車定員、種別を記載します。乗車定員は車検証上の値を記入します。種別は「普通」、「霊柩」、「二輪」と分かれており、該当する車両について台数を計上します。
届出書の記入項目は量もそこまで多くなく作成は比較的容易です。ただし提出前には記入漏れが間違いが無いか今一度確認するようにしましょう。
よくある記載ミスとしては、運送約款のチェック項目や宣誓書のチェック項目、署名が抜けているケースが多いので注意が必要です。
貨物軽自動車運送事業届出時には「運賃料金表」、「運賃料金設定届出書」の提出が必要になります。
運賃料金表とは、文字通り運賃の料金表の事です。貨物軽自動車運送事業届出時にはこの「運賃料金表」を添付しなければなりません。運賃料金表には、距離制運賃、時間制運賃、荷役、適用方法等を記載することになります。
一から作るのが面倒くさい場合は、参考例等が用意されているので、それをカスタマイズして使うのが一番簡単かと思います。
運賃料金設定届出書は、事業の種類は何で(例えば、貨物軽自動車運送事業)、運賃料金の適用地域はどこで(例えば全国)、実施はいつからなのかという事を届出す書類です。「運賃料金表」がある程度できているなら、こちらの書類は、記入する項目は少ないので、形式的だけのものと考えてもらえればよいです。
運賃料金表は参考例が用意してあるのでそれを使用すればよいのですが、その際には注意点があります。それは、自身の状況に合わせて数値や適法方法等を記入するということです。もちろん参考例通りであればよいのであればそのまま提出する事も可能です。
大阪運輸支局のホームページでは届出書と一体となったものが用意されています。
料金表の変更があった場合には変更後30日以内に、新しい「運賃料金表」と「運賃料金変更届出書」を管轄の運輸支局へ提出しなければなりません。
運輸支局に届出を行っただけでは、まだ事業を開始することはできません。事業用自動車に「黒ナンバー」を付ける必要があります。
黒ナンバーと黄色ナンバーの違いは、事業用であるかそうでないかです。
運輸支局へ貨物軽自動車運送事業の届出をすると「事業用自動車等連絡書」に印をもらえます。その書類を持って使用の本拠を管轄する軽自動車協会へいけば「黒ナンバー」の登録をすることができます。
大阪運輸支局で届出の手続きが終われば、営業所を管轄する軽自動車協会(大坂ナンバー:高槻支所、なにわナンバー:大阪主管事務所、和泉・堺ナンバー:和泉支所)で黒ナンバー登録の手続きを行います。
ナンバーが黄色ナンバーから黒ナンバーへ切り替わるのでナンバープレート代が発生します。
黒ナンバー登録の際の注意点としては、車両の所有者がローン会社やディーラー等の場合です。この場合、所有者に事前に連絡をし承諾を得ていなければなりません。承諾なしで登録しようとしても、窓口で受け付けてもらえませんので注意が必要です。
運輸支局では事業の届出についての窓口の役割があり、軽自動車協会ではナンバープレートを含んだ車両登録窓口の役割があります。
経営届出後の流れは以下の通りです
営業所を管轄する運輸支局へ「届出書」を提出する。
使用の本拠地を管轄する軽自動車協会で、黒ナンバー発行手続きを行う。
軽貨物事業者に課されている安全対策を実施(点呼、事故報告、安全管理者選任等)。
届出を行っている、内容(車両の増減、住所変更等)に変更が生じる場合には、事前に変更届を管轄の運輸支局へていしゅつしなければなりません。
また、車検証の内容の変更や、ナンバープレートの交換等が必要になる場合には合わせて軽自動車協会での手続きも必要となります。
大阪での届出から運送開始までの実務家ならではのポイントをご紹介いたします。
貨物軽自動車運送事業の開業にかかる費用は、大きく「車両」、「営業所」、「車庫」です。
これらが既に所有している物を使ったり、自宅であったりする場合には費用はかかりません。
賃貸等する場合にはその費用がかかってくることになります。
運輸支局への届出時に費用は発生しません(行政書士に代理申請をする場合にはその報酬が発生します)。黒ナンバーの登録時にも証明書類代やナンバープレート代がかかるのみです。
運輸支局と軽自動車協会での手続きは直接窓口に行く場合には1日で終わります(運輸支局へ郵送の場合には10日程度要します)。ですので、必要書類の収集と作成で数時間程度必要になる程度ではないでしょうか。
上記のように、問題がなければ提出したその日に手続きは終わりますので、順調であればその日から運送開始をすることが可能です。
準備が出来ていざ提出!その前に最終チェックをしておきましょう。
届出は営業所の所在地(使用の本拠地)を管轄する運輸支局へ行います。大阪府に営業所がある場合には、提出先は大阪運輸支局です。受付時間は平日の8:45〜11:45、13:00〜16:00となっています。
窓口は意外と早く閉まるので注意が必要です。
手続きで困った場合には、運輸支局が相談窓口を設けていますので、活用すると良いでしょう。電話でも相談することができますが、繋がるまで待たされることも比較的多いです。
若しくは運送業専門の行政書士に相談するのも一つの手です。行政書士は様々な種類の手続きを取り扱うことが出来るので専門特化している場合もめずらしくありません。
その場合には専門特化している行政書士に相談するのがベストです。
ただし、相談料が有料の場合もあるので、そこは事前によく確認しましょう。
令和7年4月より、貨物軽自動車安全管理者の選任および届出が義務化されています。
新規に経営届出をする場合にはこれらが必要です。
安全管理者は誰でもなれるわけではなく、講習会修了者等でなければなりません。講習会はEラーニングで行われており、費用は数千円程度です。
新規で届出をする場合には、必要ですので覚えておきましょう。