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【一般貨物自動車運送事業許可要件】欠格事由

欠格事由

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トラック運送事業を営む為には、国土交通大臣の「許可」が必要です。

 

この「許可」は、一定の基準を定めた「要件」をクリアすることで取得が可能ですが、貨物自動車運送事業法では、許可を受けることが出来ない人を定めています。

 

この許可を受けられない人の条件を「欠格事由」といいます。

 

対象者は

  • 個人:申請者
  • 法人:役員(登記上の役員だけでなく、実質的に役員と同じかそれ以上の職権や支配力を持っている人も含む)、親会社、子会社、グループ会社、持分会社では資本金の2分の1を超える額を出資している者

 

 

条件は以下のようなものになります。

 

  1. 許可申請者が1年以上の懲役等の刑に処せられ、その執行が終わってから5年を経過しない者
  2. 許可申請者が運送業許可の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過しない者
  3. 親会社、子会社、グループ会社などが運送業許可の取消をうけ、その取消しの日から5年を経過しない者
  4. 許可申請者が運送業許可の取消しの処分の係る聴聞の通知が到着した日から許可取消し処分をする日までに事業廃止の届出をした者で、その届出の日から5年を経過しないもの(いわゆる処分逃れ)
  5. 許可申請者が、監査が行われた日から聴聞決定予定日までの間に事業廃止の届出をした者で、その届出の日から5年を経過しない者(いわゆる処分逃れ)
  6. 運送業許可の取消しの処分の係る聴聞の通知が到達した日からその許可取消し処分をする日までの間に事業廃止の届出があった場合に、聴聞の通知が到達した日前60日以内にに事業廃止した法人の役員であった者で事業廃止の届出日から5年を経過しないもの(いわゆる処分逃れ)
  7. 許可申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者または成年被後見人である場合において、その法定代理人が上記の1〜2および4〜6並びに下記8いずれかに該当するもの
  8. 許可申請者が法人である場合、その役員が上記1〜2及び4〜7のいずれかに該当する者があるとき

 

上記の「欠格事由」に該当すると許可を受ける事ができません。(後に判明しても同様)欠格要件に該当すると、上記からも分かるように、最悪は5年間は許可取得することができません。


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