一般貨物自動車運送事業許可を受けるためには許可の基準(要件)をクリアしなければなりません。
この要件の一つが「営業所があること」です。
ここでは一般貨物自動車運送事業許可に必要な「営業所」について運行管理者資格を保有する運送業許可専門の行政書士がわかりやくすく解説いたします。

一般貨物自動車運送事業の許可を受けようとする者がこの「欠格事由」に該当する場合は、許可されません。
では「欠格事由」とはどのようなものなのでしょうか?
運行管理者資格保有で運送業許可専門の行政書士がわかりやすく解説いたします。
では「欠格事由」とはどのようなものなのでしょうか?
運行管理者資格保有で運送業許可専門の行政書士がわかりやすく解説いたします。












