【一般貨物自動車運送事業許可要件】欠格事由
一般貨物自動車運送事業の許可を受けようとする者がこの「欠格事由」に該当する場合は、許可されません。
では「欠格事由」とはどのようなものなのでしょうか?
運行管理者資格保有で運送業許可専門の行政書士がわかりやすく解説いたします。

【一般貨物】欠格事由とは?

一般貨物自動車運送事業を営む為には「許可」が必要となりますが、「一定の条件に該当する者には許可を与えてはならない」と法律(貨物自動車運送事業法)で定められています。


この一定の条件のことを「欠格事由」と言います。


対象者は

  • 個人の場合は「申請者」
  • 法人の場合は「役員等」

になります


一定の条件とは以下のようなものです。(代表的なものを抜粋しています)

  • 1年以上の懲役等の刑に処せられ、その執行が終わってから5年を経過しない者
  • 運送業許可の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過しない者
  • 親会社、子会社、グループ会社などが運送業許可の取消を受け、その取消しの日から5年を経過しない者


「欠格事由」に該当した場合、許可されません。


後に判明しても同様です。


「欠格要件」に該当すると、最悪5年間は許可が取れない可能性があります。


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