一般貨物自動車運送事業を経営していく中で、事業計画が変更になった場合は、その内容にしたがって変更手続きをしなければなりません。役員の変更もその一つです。

営業所間での事業用自動車の配置換えを行う場合は、「変更届」をしなければなりません。いわゆる「営配」と呼ばれるものです。


一般貨物自動車運送事業者が営業所間で自動車の配置を替える場合には「変更届」を出さなければなりません。
いわゆる「営配」と呼ばれるものです。
事業用自動車XをA営業所→B営業所にするといったことです。
AもBも営業所が大阪府内(Aが大阪市、Bが堺市等)であれば、増車と減車の手続きは一つの変更届で行うことが出来ますし、事業用連絡書も増車、減車で2枚用意する必要はなく、まとめて1枚で手続きすることができます
府県をまたぐと管轄が変わる為、変更届出書、連絡書はそれぞれ必要となります。
運輸支局の管轄が変われば通常、減車・増車は別々にしなければなりません。どこの営業所間でもできるわけではなく「営配」届ができるのは、あくまで同一運輸支局の管轄内移動の場合のみです。
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