【レンタカー許可】許可基準
レンタカー事業を営むには「営業許可」が必要です。
申請は事務所を管轄する運輸支局に行います。
許可を受けるためには許可の基準をクリアする必要があり、提出する書類等で審査されることになります。
ここでは、レンタカー事業許可の「許可基準」について解説いたします。

【レンタカー許可】許可基準

レンタカー事業の許可を受けるためには国土交通大臣の許可が必要です。


申請は営業所を管轄する運輸支局に対して行います。


許可を受けるためには許可の基準(要件)をクリアしなければなりません。


許可の基準

レンタカー事業の許可基準は以下の通りです。

  • 以下の「欠格事由」に該当しないこと
    • 一年以上の懲役または禁錮の刑に処され、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない
    • 運送事業、レンタカー事業の許可の取消を受け、取消の日から2年を経過していない(取消処分逃れのための廃止届も同様)
    • 未成年の法定代理人、法人の役員等が上記に該当している
    • 申請者およびその役員が、申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類事行為(白トラ、白バス等の無許可営業)により処分をうけているものでないこと

  • 十分な補償を行える次の「自動車保険に加入」していること
    • 対人保険 1人当たり 8000万円以上
    • 対物保険 1件当たり 200万円以上
    • 搭乗者保険(搭乗者が保証対象となる人身傷害保険も含む) 搭乗者1人当たり 500万円以上

  • レンタカー全てを停めることができる「駐車場を確保」していること
    • 営業所から2km以内の場所に保管場所(車庫)を確保しなければなりません。
    • 一般の車と同じように「車庫証明」が必要になります。


レンタカー利用する事ができる車両

レンタカーにできる車種は以下の通りです。

  • 自家用自動車
  • 自家用マイクロバス(乗車定員29人以下であり、かつ、車両長さが7m以下の車両に限る)マイクロバスをレンタカーとして使用する場合は、レンタカー事業を始めて2年以上の経営実績が必要
  • 自家用トラック
  • 二輪車125cc以下の原動機付自転車の貸渡しについてはレンタカーの許可は不要です
  • その他、0ナンバー、9ナンバー(建機・大特)の特殊用途自動車はレンタカー利用できません


車両の数によっては整備管理者が必要

以下の場合には整備管理者が必要になります。

  • 自家用自動車10台以上をレンタカー登録する場合
  • 乗車定員12人以上のバス1台以上をレンタカー登録する場合
  • 総重量8トン以上のトラック5台以上をレンタカー登録する場合

「整備管理者」を定めた場合は、運輸支局に届出を出す必要があります。


整備管理者の条件

整備管理者に選任されるためには次のいずれかに該当していなければなりません。

  • 3級以上の「自動車整備士」資格保有者
  • 自動車の整備管理の経験が2年以上あり、「整備管理者選任前講習を修了」した者

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