運送業許可大阪アシストセンター

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「 利用運送 」の検索結果
  • 【利用運送】利用運送を行うために必要な契約書
    利用運送を行うために必要な契約書荷主の貨物を引き受けた運送事業が自分で輸送しないで、他の運送事業者に依頼して代わりに輸送してもらう業態を「利用運送事業」といいます。荷主から依頼をうける運送事業者を「元請運送事業者」、その元請運送事業者の依頼により実際に貨物を運ぶ運送事業者を「実運送事業者」といいます。利用運送には「第一種貨物利用運送事業登録」や「一般貨物自動車運送事業の中の許可(ぶら下がり許可)」等の種類があります。「登録」する場合でも、「ぶら下がり許可」を取得する場合でも、「元請運送事業者」と「実運送事業者」間で運送契約を交わさなければならず、「登録」や「ぶら下がり許可」申請する場合には、添付書類として「契約書」の提出が必要になります。契約書とは具体的にはどのようなものなのでしょうか?参考として、国土交通省の契約書作成例を記載します。出典:国土交通省上記作成例はあくまで参考ですので、実際に作成する場合は実情に合わせた契約書の作成が必要になります。注意点としては、「荷主」と「元請運送事業者」の契約ではなく、「元請運送事業者」と「実運送事業者」との契約でなければならない点です。また、上記契約書は印紙税法上の「業務委託契約書」になりますので、4000円分の収入印紙を貼付しなければなりません。
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  • 【利用運送】利用運送登録に必要な純資産300万円以上とは?
    純資産300万円以上貨物利用運送は自分で貨物を運送するのではなく、他者の運送サービスを利用する事業の事を言います。貨物利用運送事業を営む為には、国土交通大臣に登録の申請を行い、「貨物利用運送事業者」として登録されなければなりません。登録には一定の基準が設けられており、この基準に満たない場合は登録が拒否されてしまいます。この基準の一つに「財産的基礎を有している事」があります。「財産的基礎を有している事」と言われてもわかりづらいのですが、具体的に言うと「純資産300万円以上を所有していること」が必要になります。(貨物利用運送事業法施行規則に定められています)純資産とは返済不要の企業の資産の事で、貸借対照表の右下段(純資産の部)に記載されています。純資産が300万円以上ないとどうなるのか?純資産が300万円以上ない場合は登録基準を満たさない為、貨物利用運送事業者として登録されることはありません。(登録拒否事由に該当するため)純資産が300万円に満たない場合には、法人であれば「増資」をする必要がでてきます。登録時には直近の貸借対照表を確認されますが、この貸借対照表の純資産額と不足分以上の増資額との合計額で基準を満たしているかどうかを確認されることになります。
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