新しく取締役に就任する者や辞任する役員などがいる場合には、法人の役員に変更が生じた場合には「貨物自動車運送事業法施行規則第44条」の規定により、「変更届」をしなければなりません。この届出は役員の変更後、遅滞なく行わなければなりません。主たる事務所を管轄する運輸支局に提出します。提出書類と記載例○変更...

一般貨物自動車運送事業は許可申請の際に「事業計画」を提出していますが、この「事業計画」に変更が生じた場合には変更の手続きをしなければなりません。
運送業は、営業所の移転や車両の増減など事業(事業計画)に変更がある場合には、申請や届出をしなければなりません。
事業計画とは、一般貨物運送事業を営んでいく場合に必要となる要件の一つです。例えば、事業に必要な配置車両数などは、許可申請の際に申請書類に記載しなければなりません。
これらの事項を変更したい場合、例えば車両台数を変更したい場合には、その内容に従って、変更手続きをしなければなりません。
これらの事業計画の変更のうち、以下については認可申請となります。
(※)事前届出または認可申請となります。
・増車、減車のような軽微な事業計画の変更については事前届出
・最低車両数(5台)を下回る減車等の場合は、認可申請をしなければなりません。
以下の軽微な変更については事後届出事項となっています。
上記の認可申請や変更届のいずれの場合にも、それぞれの事業届出書に
を記載する事が必要となります。
各種変更等手続き関係一覧図は以下の通りです。
認可 | 事前届 | 事後届 | |
---|---|---|---|
主たる事務所の名称、及び位置 | 〇 | ||
営業所の名称、及び位置 | 〇 | ||
営業所の新設・廃止および位置変更 | 〇 | ||
各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数 | 〇 | ||
各営業所に配置する事業用自動車の種別の変更 | 〇 | ||
自動車車庫の位置および収容能力 | 〇 | ||
休憩・睡眠施設の位置及び収容能力 | 〇 | ||
特別積み合せ貨物運送をするかどうかの別 | 〇 | ||
貨物自動車利用運送をするかどうかの別 | 〇 | ||
運賃料金の設定および変更 | 〇 | ||
運送約款の設定および変更(標準運送約款を除く) | 〇 | ||
運行管理者の選任および解任 | 〇 | ||
事業の譲譲受 | 〇 | ||
法人の合併・分割 | 〇 | ||
相続による事業の継続 | 〇 | ||
事業の休止 | 〇 | ||
事業の廃止 | 〇 | ||
事業を開始した時 | 〇 | ||
譲渡譲受、合併および分割が終了したとき | 〇 | ||
休止事業を再開したとき | 〇 | ||
運送事業者の氏名、名称または住所に変更があったとき | 〇 | ||
法人の役員または社員に変更があったとき | 〇 |
出典:近畿運輸局HPより(一般貨物自動車運送事業の認可・変更届出書表紙)
「届出」提出すれば完了ですが、「認可申請」は審査に時間がかかります。認可後も手続きが続く場合もあります。
変更に関する認可手続きの流れは以下の通りです。
(弊所公式ライン)
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