役員が新しくなった役員が辞任した上記のような「法人の役員に変更」が生じた場合には「変更届出」をしなければなりません。この届出は役員の変更後、遅滞なく行わなければなりません。つまり事後届出です。届出先は、主たる事務所を管轄する運輸支局に提出します。提出書類と記載例○変更届出書○変更届出事項(別紙1−2...

一般貨物自動車運送事業は許可申請の際に「事業計画」を提出していますが、この「事業計画」に変更が生じた場合には変更の手続きをしなければなりません。


トラック運送事業者は、「営業所の移転」や「車両の増減」等、事業計画に変更が生じた場合には、認可申請や届出等の変更手続きを行わなければなりません。
これらの事業計画の変更のうち、以下については認可申請(届出と異なり「審査」が生じます)となります。
(※)事前届出または一定条件下(最低車両数を下回る等)では認可申請となります。
以下は「軽微な変更」として事後届出事項となっています。
各種変更等手続き関係一覧図は以下の通りです。
| 認可 | 事前届 | 事後届 | |
|---|---|---|---|
| 主たる事務所の名称、及び位置 | 〇 | ||
| 営業所の名称、及び位置 | 〇 | ||
| 営業所の新設・廃止および位置変更 | 〇 | ||
| 各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数 | 〇 | ||
| 各営業所に配置する事業用自動車の種別の変更 | 〇 | ||
| 自動車車庫の位置および収容能力 | 〇 | ||
| 休憩・睡眠施設の位置及び収容能力 | 〇 | ||
| 特別積み合せ貨物運送をするかどうかの別 | 〇 | ||
| 貨物自動車利用運送をするかどうかの別 | 〇 | ||
| 運賃料金の設定および変更 | 〇 | ||
| 運送約款の設定および変更(標準運送約款を除く) | 〇 | ||
| 運行管理者の選任および解任 | 〇 | ||
| 事業の譲渡譲受 | 〇 | ||
| 法人の合併・分割 | 〇 | ||
| 相続による事業の継続 | 〇 | ||
| 事業の休止 | 〇 | ||
| 事業の廃止 | 〇 | ||
| 事業を開始した時 | 〇 | ||
| 譲渡譲受、合併および分割が終了したとき | 〇 | ||
| 休止事業を再開したとき | 〇 | ||
| 運送事業者の氏名、名称または住所に変更があったとき | 〇 | ||
| 法人の役員または社員に変更があったとき | 〇 |
「届出」は提出すれば完了(ただし受理されれば)ですが、「認可申請」は審査に時間がかかります。認可後も手続きが続く場合もあります。
変更に関する認可手続きの流れは以下の通りです。
等の選定
標準処理期間1〜3カ月
認可証交付