一般貨物自動車運送事業の変更手続き
一般貨物自動車運送事業は許可申請の際に「事業計画」を提出していますが、この「事業計画」に変更が生じた場合には変更の手続きをしなければなりません。

一般貨物自動車運送事業の変更手続き

トラック運送事業者は、「営業所の移転」や「車両の増減」等、事業計画に変更が生じた場合には、認可申請や届出等の変更手続きを行わなければなりません。


これらの事業計画の変更のうち、以下については認可申請(届出と異なり「審査」が生じます)となります。

  • 「営業所の位置」の変更
  • 「車庫の位置及び収容能力」の変更
  • 「休憩・睡眠施設の位置および収容能力」の変更
  • 「利用運送をするかどうか」の変更
  • 「特別積合わせをするかどうか」の変更
  • 「増車」、「減車」等の車両台数の変更(※)

(※)事前届出または一定条件下(最低車両数を下回る等)では認可申請となります。


以下は「軽微な変更」として事後届出事項となっています。

  • 「主たる事務所の名称、位置」の変更
  • 「運賃料金」の変更
  • 「運送事業者の氏名、名称または住所」の変更
  • 「法人の役員」の変更

一般貨物自動車運送事業変更等手続き一覧

各種変更等手続き関係一覧図は以下の通りです。


認可 事前届 事後届
主たる事務所の名称、及び位置
営業所の名称、及び位置
営業所の新設・廃止および位置変更
各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数
各営業所に配置する事業用自動車の種別の変更
自動車車庫の位置および収容能力
休憩・睡眠施設の位置及び収容能力
特別積み合せ貨物運送をするかどうかの別
貨物自動車利用運送をするかどうかの別
運賃料金の設定および変更
運送約款の設定および変更(標準運送約款を除く)
運行管理者の選任および解任
事業の譲渡譲受
法人の合併・分割
相続による事業の継続
事業の休止
事業の廃止
事業を開始した時
譲渡譲受、合併および分割が終了したとき
休止事業を再開したとき
運送事業者の氏名、名称または住所に変更があったとき
法人の役員または社員に変更があったとき


変更に関する「認可」手続きの流れ

「届出」は提出すれば完了(ただし受理されれば)ですが、「認可申請」は審査に時間がかかります。認可後も手続きが続く場合もあります。
変更に関する認可手続きの流れは以下の通りです。


  • STEP
    準備
    • 営業所
    • 休憩睡眠施設
    • 車庫

    等の選定

  • STEP
    認可申請
    • 必要書類収集
    • 申請書作成
    • 申請書等提出(管轄運輸支局)
  • STEP
    審査

    標準処理期間1〜3カ月

  • STEP
    認可

    認可証交付

  • STEP
    その他必要に応じて
    • 選任届
      運行管理者、整備管理者等
    • 連絡書発行
    • 車検証書換、ナンバー変更





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