【運送業許可】点呼でつかうアルコール検知器について

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トラック運送事業者は、運行前、運行後に対面にて「点呼」をすることが義務付けられています。

 

「点呼」では、運転者が安全に運行ができるか等について確認や報告、指示等がおこなわれますが、確認の中の一つに「酒気帯び」の有無があります。この「酒気帯び」の確認の際に用いられるのが「アルコール検知器」です。

 

「アルコール検知器」とは、呼気中のアルコールを検知し、その有無や濃度を警告音、ランプ、数値等で示す機器の事を言います。

 

「点呼」の際には、運転者の状態を目視等で確認するほか、上記の「アルコール検知器」によっても行います。

 

この「アルコール検知器」は、営業所毎に備え、常時有効に保持しなければなりません。

 

アルコール検知器はその取扱説明書の基づき、適切に使用し、管理し、保守するとともに、下記のとおり定期的に故障の有無を確認し、故障のない物をしようしなければなりません。

 

 

  1. 毎日確認すべき事項(アルコール検知器を運転者に携行させ、または自動車に設置されているアルコール検知器を使用させる場合にあっては、運転者の出発前。2において同じ)

    ○アルコール検知器の電源が確実に入ること
    ○アルコール検知器に損傷がないこと

     

  2. 毎日確認することが望ましく、少なくとも1週間に1回以上確認すべき事項

    ○確実に酒気を帯びていない者がアルコール検知器を使用した場合にアルコールを検知しないこと
    ○洗口液、液体歯磨き粉等アルコールを含有する液体またはこれを希釈したものを、スプレー等により口内に噴霧した上で、当該アルコール検知器を使用した場合に、アルコール検知すること


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