
【事業計画】トラック運送業の標準運賃
運送業許可を取得する際に、許可後、運輸を開始(営業を開始)するまでの間に運賃料金設定の届出をしなければなりません。運賃は自社で自由に定めることが出来ます。
トラック運送業(一般貨物自動車運送事業)は営業を営むために、国土交通大臣の許可が必要ですが、申請後運輸支局から許可がおりてから運輸開始(営業開始)までの間に「運賃」を定めて届け出なければならないことになっています。
貨物運送事業では「運賃」と「料金」というものが明確に区別されています。
両者は以下のように定義されています。
届け出る「運賃」については、自由に設定してよいことになっています。
一方で国が定めた「標準運賃」を利用することもできます。
トラック運送業において、運転者の労働環境は他の産業と比べて長時間労働・低賃金の状況にあり、運転者不足が課題となっています。
こうしたことから、運転者の労働条件の改善等を図るため「標準的な運賃の告知制度」が導入されました。
「標準的な運賃」は、運送事業者が法令を遵守して持続的に事業を運営する際の参考となる運賃を示したものでもあります。