【運送業許可】トラック運送業の標準運賃

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トラック運送業(一般貨物自動車運送事業)は営業を営むために、国土交通大臣の許可が必要ですが、申請後運輸支局から許可がおりてから運輸開始(営業開始)までの間に「運賃」を定めて届け出なければならないことになっています。

 

貨物運送事業では「運賃」と「料金」というものが明確に区別されています。
両者は以下のように定義されています。

  • 運賃

    貨物の場所的移動の対価
    (貨物の積付けであって、シート、ロープなど通常)

  • 料金

     

    1.貨物運送事業者が受託する運送以外の役務に対する対価であって以下のもの
    ○積込み料または取卸料
    貨物の発地または着地において、荷送人または荷受人の依頼により、貨物運送事業者が行う貨物の車両への積込みまたは車両からの取卸に対する対価
    ○待機時間料
    車両が貨物の発地または着地に到着後、荷送人または荷受人の責により貨物運送事業者が待機した時間に対する対価
    ○付帯業務料
    荷送人または荷受人の依頼により、貨物運送事業者が行う品代金の取立て、荷掛金の立替、貨物の荷造り、仕分け、保管、検収および検品、横待ち、縦待ち、棚入れ、ラベル貼り、はい作業その他の貨物運送事業に附帯して一定の時間、技能、機器等を必要とする業務に対する対価

     

    2.深夜・早朝配送等の特別な費用が発生する輸送により増加する費用をまかなうために収受するためもの

届け出る「運賃」については、自由に設定してよいことになっています。
一方で国が定めた「標準運賃」を利用することもできます。

 

標準運賃とは?

トラック運送業において、運転者の労働環境は他の産業と比べて長時間労働・低賃金の状況にあり、運転者不足がおおきな課題となっています。

 

こうしたことから、運転者の労働条件の改善等を図るため「標準的な運賃の告知制度」が導入されました。

 

「標準的な運賃」は、運送事業者が法令を遵守して持続的に事業を運営する際の参考となる運賃をしめしたものでもあります。


令和6年、標準運賃の告示がありました

令和6年3月に国土交通省から新たな標準運賃の告知がなされています。

 

 


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