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【備えなければならない帳簿】運転者台帳

【備えなければならない帳簿】運転者台帳

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トラック運送事業者は、運転者ごとに次に掲げる事項を記載し、所定の写真を貼付した一定の様式を運転台帳を作成し、これを運転者の所属する営業所に備える必要があります。

履歴書は、運転者台帳の代わりにはなりません

 

運転者台帳記載事項

  1. 作成番号および作成年月日
  2. 事業者の氏名または名称
  3. 運転者の氏名、生年月日および住所
  4. 雇入れの年月日および運転者に選任された年月日
  5. 運転免許証の番号および有効期限、運転免許の年月日および種類並びに運転免許に条件が付されている場合は当該条件
  6. 事故を引き起こした場合または道路交通法第108条の34の規定による通知を受けた場合は、その概要
  7. 運転者の健康状態
  8. 運行の安全の確保のために遵守すべき事項に関する指導の実施および国土交通大臣が認定する適性診断の受診の状況
  9. 運転者台帳の作成前6カ月以内に撮影した単独、上三分身、無帽、正面、無背景の写真

 

注意点

注意点としては、選任運転者全員分の運転者台帳が作成され、上記項目が漏れなく記入され、写真が貼付されいる必要があります。

 

また、役員や運行管理者であっても、事業用自動車を運転するのであれば、台帳の作成が必要となります。

 

運転免許の更新手続きが済んだら、更新後の有効期限等を追加、記載しましょう。

 

7の項目については、健康診断結果通知の写しの添付を代わりとしてもよいです。

 

転任、退職した運転者の台帳は「3年間」保存しなければなりません。

 

運転者が転任や退職等により運転者でなくなったときには、その運転者の台帳に使用した作成番号は永久欠番として再使用しないことが望ましいとされています。

 

 

(表)

(裏)

 

 

 


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